ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

平成30年からスタートする「つみたてNISA」の概要

◆つみたてNISAの概要

 つみたてNISAは、積立による長期投資を強く後押ししていく観点から、平成29年度税制改正において創設された非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度です。

 金融機関で非課税口座を開設し、そのロ座内に設定する累積投資勘定において長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託等を購入した場合、本来20%課税される分配金や売買益等が非課税となる制度で、投資上限は年間40万円、買付け方法は累積投資契約に基づく買付けに限られ、非課税期間は20年間です。平成30年1月から開始されます(受付開始は平成29年10月)。

 なお、通常のNISAとは選択性となり、同一年中は、通常のNISA勘定とつみたてNISA勘定の両方を設定することはできません。

  NISA つみたてNISA
年間投資上限 120万円 40万円
投資対象商品 上場株式、公募株式投資信託、ETF、
上場REITなど
一定要件を満たした投資信託等
投資可能期間 平成35年まで 平成49年まで
非課税期間 最長5年 最長20年
投資方法 通常買付けおよび積立による買付 契約に基づく定期かつ継続的な方法
による買付け(積立投資)に限る

◆投資対象となる商品

 証券取引所に上場しているETF(上場設資信託)や、公募により発行された株式投資信託のうち、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するもので、以下の一定の条件を満たし、金融庁に届出のあった投資信託です。

*信託契約期間が無期限又は20年以上であること

*分配頻度が毎月でないこと

*ヘッジ目的の場合等を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと

*告示で定める要件を満たしていること

◆買付け方法

 つみたてNISA勘定での買付けは、事前に金融機関との間で締結した累積投資契約に基づき、対象銘柄を指定したうえで、「1ヵ月に1回」など定期的に一定金額の買付けを行う方法に限られています。例えば、一度に40万円分をまとめて購入することはできません。

◆非課税期間終了後

 非課税期間20年間が終わると、つみたてNISA勘定内のETFや株式投資信託は、特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の分配金や売買益等については課税されます。

 なお、つみたてNISA勘定は通常のNISA勘定と異なり、ロールオーバー(非課税期聞終了後、翌年の非課税枠を利用してつみたてNISA勘定での保有を続けること)はできません。

◆既にNISA口座を開設している方によるつみたてNISA勘定の設定

◎同じ金融機関で設定する場合

 つみたてNISA勘定と通常のNISA勘定は、年ごとに設定する勘定の種類を変更することが可能となっているため、既にNISA口座を開設しており、同じ金融機関でつみたてNISA勘定を設定する揚合には、通常のNISA勘定からつみたてNISA勘定への切り替え手続が必要です(その年に通常のNISA勘定で買付けを行っていた場合には、その年中はつみたてNISA勘定への切り替えを行うことができません)。

◎金融機関を変更して設定する場合

 通常のNISA勘定を設定している金融機関とは異なる金融機関でつみたてNISA勘定を設定しようとする場合には、金融機関変更の手続の際に、変更後の金融機関に対して、つみたてNISA勘定の設定を希望する旨を伝える必要があります。

※つみたてNISA勘定を設定している方が、通常のNISA勘定の利用に変更する場合も同様です。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S