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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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令和3年1月から適用開始となる主な税制の概要

◆振替納税の振替依頼書等のオンライン提出
・個人の振替納税又はダイレクト納付の利用手続きについて、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書(口座振替依頼書)」又は「国税ダイレクト方式電子納税依頼書兼国税ダイレクト方式電子納税届出書(ダイレクト納付利用届出書)」を、e-Taxにより提出できるようになり、パソコンやスマートフォンから入力画面に沿って必要事項を入力することで振替依頼書等の記入や金融機関届出印の押印なしに申請を可能とする。
・振替依頼書等のオンライン提出の際は、金融機関の外部サイトにより利用者認証を行うため、送信時に電子署名及び電子証明書は不要となる。
・令和3年1月1日以後に行う申請等について適用する。

◆納税地の異動があった場合の振替納税手続の簡素化
・振替納税を行っている個人が転居等により他の税務署管内へ納税地が異動となった場合において、従来は異動後の納税地を所轄する税務署へ新たに振替依頼書を提出する必要があったが、異動届出害等に従前の金融機関の口座から振替納税を行う旨を記載したときは、異動後の所轄税務署長に対する申告等について振替納税を引き続き行うことができる。
・令和3年1月1日以後に提出する納税地の異動届出書等について実施する。

◆利子税・還付加算金等の割合の引下げ
・市中金利の実勢を踏まえ、利子税・還付加算金の割合を現行の「貸出約定平均金利+1%」から「貸出約定平均金利+0.5%」に引下げる。
・延滞税については、納税の猶予等の場合に軽減される延滞税を、利子税・還付加算金と同様に割合の引下げる。
・令和3年1月1日以後の期間に対応する利子税・還付加算金等について適用する。

◆所有者不明土地等に係る固定資産税の課税上の課題への対応(使用者を所有者とみなす制度)
・不動産登記簿等の所有者台帳により、所有者が直ちに判明しない、又は判明しても所有者に連絡がつかない所有者不明土地等について、市町村は一定の調査を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、その使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができることとする。
・上記により、使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録しようとする場合には、その旨を当該使用者に通知するものとする。
・令和3年度以後の固定資産税について適用する。

◆国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等の特例
・個人が国外中古建物※から生ずる不動産所得を有する場合に、その年分の不動産所得の計算上、国外不動産所得の損失があるときは、その国外不動産所得の損失のうち国外中古建物の償却費に相当する部分の金額は生じなかったものとみなす。

※「国外中古建物」とは、個人において使用又は法人において事業の用に供された国外にある建物であって、個人が取得をして不動産所得を生ずべき業務の用に供したもののうち、不動産所得の金額の計算上、償却費として必要経費に算入する金額を計算する際の耐用年数を「簡便法」又は使用可能期間の年数が適切であることを証する一定の書類の添付がない「見積法」により算定しているもの。
・上記の適用を受けた国外中古建物を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算上、取得費から控除する償却費の額の累計額から、上記によりなかったものとみなされた償却費に相当する部分の金額を除く。
・令和3年以後の国外中古建物から生ずる国外不動産所得の損失について適用する。

◆ひとり親に対する個人住民税の非課税措置
・婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する「ひとり親」について、前年の合計所得金額が135万円以下の場合は個人住民税を非課税とする。
・ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者(住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載のある場合)は適用できないこととする。
・令和3年度以後の個人住民税について適用する。

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