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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

令和3年10月から実施される主な税制関連

◆適格請求書発行事業者の登録申請開始
・令和5年10月1日から、仕入税額控除の方式として「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入され、区分記載請求書等保存方式における請求書等の保存に代えて、「適格請求書発行事業者」から交付を受けた「適格請求書等」の保存が仕入税額控除の要件となります。
・適格請求書を交付できる適格請求書発行事業者になるためには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があり、令和3年10月1日から受付が始まります。登録申請書は、eTax(個人事業者はスマートフォンでも手続が可能)、郵送等により提出することができます。
・令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日(困難な事情がある場合は令和5年9月30日)までに登録申請書を提出する必要があります。
・適格請求書発行事業者の登録を受けることができるのは課税事業者のため、免税事業者が登録を受けるためには、原則として、消費税課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要がありますが、適格請求書発行事業者登録簿に登録された日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は、課税選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。
・登録を受けた登録を受けた適格請求書発行事業者は、「適格請求書発行事業者公表サイト」において、*氏名又は名称、*本店又は主たる事務所の所在地(個人事業者等は希望する場合)、*登録番号、*登録・取消・失効の年月日が公表されます。

◆たばこ税の引上げ
・たばこ税の税率について、平成30年10月1日から1本当たり1円ずつ3回に分けて段階的に引上げることになっており、令和3年10月1日に3回目の引上げを実施します。
・加熱式たばこについて、紙巻たばことの税負担の差を縮小させるため、平成30年10月1日から課税方式が見直され、5回に分けて段階的に引上げることになっており、令和3年10月1日に4回目の引上げを実施します。
・軽量な葉巻たばこ(1本当たりの重量が1g未満)について、紙巻たばこと同等の税負担となるよう令和2年10月1日から課税方式が見直され、2回に分けて引上げることになっており、令和3年10月1日に2回目の引上げを実施します。

◆輸出物品販売場における「免税販売手続の完全電子化」と「自動販売機型輸出物品販売場」
◎免税販売手続の完全電子化
・令和2年4月1日から輸出物品販売場における免税販売手続が電子化され、書面により行われていた購入記録票の作成等の手続を廃止し、購入記録情報(購入者から提供を受けた旅券等に記載された情報及び購入の事実を記録した情報)を、インターネット回線等により、国税庁へ電子的に送信することとされています。
・令和3年9月30日までは、経過措置として従来の書面による免税販売手続も可能でしたが、令和3年10月1日以降も、輸出物品販売場において免税販売を行うためには、免税販売手続の電子化に対応する必要があります。
・免税販売手続の電子化に対応するためには、①国税庁へ購入記録情報を送信するためのシステムの準備、②輸出物品販売場ごとに「輸出物品販売場における購入記録情報の提供方法等の届出書」を作成し、事業者の納税地の所轄税務署長に提出が必要となります。
◎自動販売機型輸出物品販売場制度
・令和2年度税制改正により、令和3年10月1日から免税販売手続を行うことができる機能を有する自動販売機(国税庁長官が観光庁長官に協議して指定するものに限る)を設置することで人員の配置が不要となる「自動販売機型輸出物品販売場」の設置が可能となりました。
・指定を受けるためには、「自動販売機型輸出物品販売場に設置する自動販売機に関する協議会(事務局:国税庁及び観光庁)」における所定の手続きが必要です。

◆金又は白金の地金の課税仕入れを行った場合の本人確認書類の保存の見直し
・令和元年10月1日以後、事業者が「金又は白金の地金」の課税仕入れを行った場合において、その課税仕入れの相手方(売却者)の本人確認書類(運転免許証の写しなど)を保存しない場合には、当該課税仕入れに係る消費税額について仕入税額控除制度の適用を受けることができないこととされています。
・令和3年10月1日以後に行う課税仕入れ(課税仕入れの相手方が個人の場合)から、在留カードの写しや国内に住所を有しない者の旅券の写し、その他これらに類する書類を本人確認書類の対象から除外します。

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