平成31年度税制改正に向けた各府省庁の要望事項
◆中小企業の設備投資を支援する税制措置の延長・拡充
・中小企業経営強化税制は、働き方改革の実現に向けた取組みを支援する観点等も踏まえつつ、必要な拡充を行い、適用期限を2年間延長する。
・商業・サービス業・農林水産業活性化税制は、消費税率の引上げを見据えつつ、中小企業の防災・減災対策を促進する観点も踏まえながら、必要な見直しを行い、適用期限を2年間延長する。
・中小企業投資促進税制は、適用期限を2年間延長する。
◆地域未来投資促進税制の延長・拡充
適用期限を2年間延長するとともに、付加的な要件として、一定割合以上の賃上げ等を加え、要件を満たす事業者は、税額控除額の1%上乗せ及び税額控除限度額を40%に引上げる。
◆個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設
個人事業者について、先代経営者から後継者への事業承継後の事業継続に必要な資産(土地・建物・機械等)の承継を円滑に進めるための措置を講ずる。
◆事業承継フアンドから出資を受けた場合の法人税等の特例
事業承継フアンドを通じた大規模法人による出資割合が一定以上となる場合でも中小企業向けの税制措置を適用できるよう要件を緩和する。
◆新設法人への繰越欠損金制度の拡充
資本金1億円以上の新設法人について、繰越欠損金を所得金額の100%まで控除可能な期間を設立の日から10年(現行7年)を経過する日までの期間に属する事業年度に延長する。
◆研究開発税制の延長・拡充
*総額型及び中小企業技術基盤強化税制の控除上限引上げ、*総額型の控除率を見直し、最大15%の控除率を実現、*試験研究費が平均売上金額の10%超の場合の上乗せ措置を3年間延長、*中小企業者等の試験研究費が5%超増加した場合に控除率及び控除上限を上乗せする仕組を3年間延長、*減益でも試験研究費を増加させた場合に控除上限を上乗せする仕組を創設、など。
◆空き家譲渡所得の3千万円特別控除の要件緩和
・被相続人の直前居住要件を緩和し、被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象とする。
・建物リフォーム・除却の時点に関する要件を緩和し、譲渡後に家屋の耐震リフォーム又は除却を行った場合も対象とする。
◆外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
すでに消費税免税店の許可を受けている事業者が、地域のお祭りや商店街のイベント等に出店する場合において、簡素な手続きにより免税販売することを認める。
◆教育資金一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化・拡充
本特例を恒久措置とするとともに、教育資金の交付請求時における領収書の提出要件の緩和し、領収書に代えて明細書の提出が可能となる範囲を3万円以下(現行1万円以下)に引上げる。
◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の恒久化・拡充
本特例を恒久措置とするとともに、贈与者としておじ・おばを、受贈者として甥・姪を対象とするよう拡充を行う。
◆N!SA制度の恒久化等
・NISA制度(一般・ジュニア・つみたて)を恒久措置とする。
・NISAロ座を保有する者が、海外転動等により一時的に日本を離れている間であっても、引き続 きNISAロ座を利用できるようにする。
◆金融所得課税の一体化(金融商品に係る損益通算範囲の拡大)
金融商品に係る損益通算範囲をデリバティプ取引・預貯金等にまで拡大する。
◆子育て支援に要する費用に係る税制措置の創設
認可保育所への入所の希望がかなわず、やむを得ず公費の支援のない認可外保育施設等を利用する場合に、その費用の一部を税額控除の対象とする。
◆訪日外国人に係る、社会医療法人等に対する認定要件(診療費要件)の見直し
訪日外国人の診療において、社会保険診療報酬と同一の基準により計算された額を請求するという社会医療法人等の認定要件を見直し、費用に見合った額を請求できるようにする。