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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

令和3年1月から実施される主な制度等(税制以外)の概要

◆著作権法の改正
・違法にアップロードされた著作物のダウンロード規制(私的使用であっても違法とする)について、対象を音楽・映像に限らず著作物全般(漫画・書籍・論文・コンピュータプログラムなど)に拡大します。
・国民の情報収集等を過度に萎縮させないよう、規制対象を違法にアップロードされたことを知りながらダウンロードする場合のみとするとともに、①軽微なもの(漫画の1コマ~数コマなど)、②二次創作・パロディ、③著作権者の利益を不当に害しないと認められる特別な事情がある場合のダウンロードは規制対象外とします。
・正規版が有償で提供されている著作物の違法ダウンロードを反復・継続して行った場合は、刑事罰(2年以下の懲役・200万円以下の罰金)の対象となります。

◆育児・介護休業法施行規則等の改正・育児や介護を行う労働者の「子の看護休暇」や「介護休暇」について、改正前の取扱いは半日単位での取得であり、1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できないことになっていましたが、改正後は「時間単位」での取得が可能となるとともに、原則として「全ての労働者」が取得できるようになります。
・時間単位とは1時間の整数倍の時間(1時間に満たない端数がある場合は切り上げ)をいい、法令で求められているのは、いわゆる中抜け(就業時間の途中から時間単位の休暇を取得し、就業時間の途中に再び戻ること)なしの時間単位休暇の取得です。
・時間単位で取得することが困難な業務がある場合は、労使協定を締結することにより、時間単位の休暇制度の対象からその業務に従事する労働者を除外することができます。

◆労働者派遣法の改正
・派遣元事業主に対して、派遣労働者の雇入れ時に教育訓練や希望者に対して実施するキャリアコンサルティングの内容について、説明を義務付けます。
・派遣元と派遣先の間で締結される労働者派遣契約について、書面に限らず電磁的記録により作成することも認められます。
・派遣先における派遣労働者からの苦情について、特に派遣先に課されている労働関係法令上の義務に関する苦情は、派遣先において誠実かつ主体的に対応することが指針に明記されました。
・日雇派造において、労働者の責に帰すべき事由以外の事由によって契約解除が行われた場合に、派遣元事業主は新たな就業機会の確保ができない場合でも、休業等により雇用維持を図り、休業手当の支払等の労働基準法等に基づく責任を負うことが明確化されました。

◆地震保険料の改定
・地震保険は、法律に基づいて、国と民間損害保険会社が共同で運営している制度であり、今回の保険料の改定は、3段階改定(1回目:平成29年、2回目:平成31年)の3回目となります・地震保険の始期日(中途付帯日・自動継続日を含む)が令和3年1月1日以降となる契約より改定が行われ、所在地(都道府県)や建物の構造で改定率は異なりますが、全国平均で5.1%の引上げとなります。
・また、長期契約(2~5年)に適用される割引率(長期係数)も改定されます。

◆緊急事態宣言(1都3県)
・1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象に、令和3年1月8日~2月7日を期間として、緊急事態宣言が行われました。
・政府が講じる基本的対処方針では、①特に20時以降の不要不急の外出自粛、②飲食店等に対する20時までの営業時間短縮、③イベント等は規模要件等(人数上限・収容率、飲食を伴わないこと等)に沿った開催制限、④「出勤者の7割削減」を目指し、テレワークやローテーション勤務などの取り組みを推進、などが要請されています。
・緊急事態宣言に伴い、政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資の売上減少要件の緩和(直近2週間以上の売上減少実績があれば対象とする)や、雇用調整助成金の特例措置に係る大企業※の助成率引上げ(最大10/10)が実施されます。
※知事の要請を受けて、営業時間の短縮、休業、収容率・人数上限の厳格化、飲食提供の自粛に協カする事業主が対象。

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