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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

令和3年3月から開始される主な制度等の概要

◆会社法の改正
・令和元年12月に成立・公布された会社法の改正は、一部を除き令和3年3月1日から施行されます(株主総会資料の電子提供制度の創設及び会社の支店の所在地における登記の廃止は、令和4年中の施行予定)。主な改正(令和3年3月1日施行部分)は以下の通りです。
・株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置として、株主が同一の株主総会において提出することができる議案の数を10までとする上限を設ける。
・取締役の報酬等を決定する手続等の透明性向上などのため、①上場会社等の取締役会は、定款や株主総会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容が定められない場合、その内容についての決定方針を定めなければならない、②取締役の報酬等として株式又は新株予約権を付与する場合は、定款又は株主総会の決議により株式等の数の上限等を定めなければならない、③上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととする。
・役員等がその職務の執行に関して責任追及を受けるなどして生じた費用や損害賠償を株式会社が補償することを約する補償契約(会社補償)や、役員等のために締結される会社役員賠償責任保険(D&O保険)に関する手続等の規定を設ける。
・上場会社等に社外取締役を置くことを義務付ける。
・会社が社債を発行する場合に社債管理者を定めることを要しないときは、権限及び裁量が限定された社債管理補助者を定め、社債権者による社債管理の補助を委託できる制度を創設する。
・他の株式会社を子会社化するに当たって、完全子会社化を予定していない場合でも、被買収会社の株主から株式の譲渡を受けた対価として自社株式を交付できる株式交付制度を創設する。

●障害者の法定雇用率の引上げ
・事業主には、雇用する労働者に占める障害者の割合が一定率(法定雇用率)以上になるよう義務付けられており、令和3年3月1日から民間企業の法定雇用率は2.2%から2.3%になります。
・法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲が従業員45.5人以上から43.5人以上に拡大されます。

◆緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金
・緊急事態宣言の発令に伴い、宣言地域の飲食店と直接・間接の取引があること、又は宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上が前年比又は前々年比で50%以上減少した中小法人等(資本金10億円未満)及び個人事業者等(フリーランス等を含む)に対する一時支援金の給付を実施し、令和3年3月8日から申請受付が開始される予定です。
・給付額は、【令和元年又は令和2年の1~3月の合計売上一令和3年の対象月(50%以上減少月)の売上×3」で算出し、中小法人等は60万円、個人事業主等は30万円が上限額です。・申請を行う前に、事務局を通して登録した登録確認機関から、1事業を実施していること、2給付対象その他の給付要件を正しく理解していることについて、事前確認を受ける必要あります。
・事前確認後、事務局のWEBサイトから申請します。

◆事業再構築補助金
・新分野展開や業態転換、事業・業種転換、事業再編等の事業再構築に取り組む中小企業等を支援する事業(予算額1兆1,485億円)で、令和3年3月の公号開始を予定しています(公募は令和3年度に複数回実施予定)。
・主な要件は、①申請前の直近6カ月間のうち、任意の3ヵ月の合計売上高が、コロナ以前(令和元年又は令和2年1~3月)の同3ヵ月の合計売上高と比較して10%以上減少している、②事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、事業再構築に取り組む、③補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成を見込む事業計画であることです。
・中小企業(通常枠)の場合、補助額は100万円~6,000万円、補助率は2/3です。
・補助対象経費は、建物費、建物改修費、設備費、システム購入費、外注費、広告宣伝費等です。
・申請は全て電子申請となり、「GビズIDプライムアカウント」が必要です。

◆マイナンバーカードの保険証利用
・令和3年3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局で利用できます(オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では健康保険証が必要)。
・マイナンバーカードの保険証利用は、マイナポータルで申込む必要があります。

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