令和3年4月から中小企業にも適用されるパートタイム・有期雇用労働法
同一企業内における正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けることができるよう、パートタイム・有期雇用労働法が令和2年4月1日に施行され、中小企業には令和3年4月1日から適用されます。
◆改正のポイント
◎不合理な待遇差の禁止
・同一企業内において、正社員(無期雇用フルタイム労働者)とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、基本給や賞与、手当、福利厚生などあらゆる待遇について不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
・裁判の際に判断基準となる「均衡待遇規定※」「均等待遇規定※」を法律に整備します。
・ガイドライン(指針)において、どのような待遇差が不合理に当たるか等を例示します。
※均衡待遇規定(不合理な待遇差の禁止):①職務内容(業務の内容及び責任の程度)、②職務内容・配電の変更の範囲、③その他の事情の内容を考慮して不合理な待遇差を禁止するもの。
※均等待遇規定(差別的取扱いの禁止):①職務内容、②職務内容・配置の変更の範囲が同じ場合は、差別的取扱いを禁止するもの。
◎労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
・パートタイム労働者・有期雇用労働者は、正社員との待遇差の内容や理由などについて、事業主に対して説明を求めることができるようになり、事業主は求めがあった場合に説明をしなければなりません。
・待遇差の内容・理由の説明は、そのパートタイム労働者・有期雇用労働者の職務内容、職務内容・配置の変更範囲等に最も近いと事業主が判断する正社員との間にある待遇差の内容と理由について、資料(就業規則や賃金表など)を活用しながら口頭で説明することが基本です。
・事業主は、労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取扱いをすることは禁止されます。
◎裁判外紛争解決手続(行政ADR※)の整備等
・都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続を行います。
・「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由に関する説明」についても、行政ADRの対象となります。
※行政ADRとは事業主と労働者との間の紛争を、裁判をせずに解決する手続きのことをいいます。
◆同一労働同一賃金ガイドラインの概要
ガイドライン(指針)は、正社員と非正規雇用労働者との間で、待遇差が存在する場合に、いかなる待遇差が不合理なものであり、いかなる待遇差が不合理なものでないのか、原則となる考え方及び具体例を示したものです。◎基本給:労働者の「①能力又は経験」、「②業績又は成果」、「③勤続年数」に応じて支給する場合は、①、②、③のそれぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一の支給、違いがあれば違いに応じた支給をする。
※正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者の賃金の決定基法・ルールに違いがあるときは、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他の事情の客観的・具体的な実態に照らして不合理なものであってはならない。◎賞与:会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、正社員と同一の貢献であるパートタイム労働者・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、同一の支給をしなければならない。また、貢献に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。
◎役職手当等:労働者の役職の内容に対して支給するものについては、正社員と同一の役職に就くパートタイム労働者・有期雇用労働者には、同一の支給をしなければならない。また、役職の内容に一定の違いがある場合においては、その相違に応じた支給をしなければならない。
◎通勤手当等:パートタイム労働者・有期雇用労働者には正社員と同一の支給をしなければならない。
◎時間外手当等:正社員と同一の時間外、休日、深夜労働を行ったパートタイム労働者・有期雇用労働者には、同一の割増率等で支給をしなければならない。
◎福利厚生施設:正社員と同一の事業所で働くパートタイム労働者・有期雇用労働者には、食堂・休憩室・更衣室の利用を認めなければならない。