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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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令和3年4月から開始される制度等(税制以外)

◆年金額の改定ルールの見直し
・年金額は、賃金・物価の変動に応じて改定する仕組みとなっており、賃金・物価の変動率がプラスの場合、マクロ経済スライドによる調整が行われます。
・平成28年の年金改革法により、年金の支え手である現役世代の負担能力(賃金)に応じた給付とする観点から、賃金変動率がマイナスであって、物価変動率を下回る場合には、賃金変動率に合わせて年金額を改定するよう改定ルールが見直され、令和3年4月から施行されます。
・令和3年度の年金額は、賃金変動率(▲0.1%)が物価変動率(0.0%)を下回ったことから賃金変動率によって改定され、令和2年度から0.1%の引下げとなります。

◆総額表示の義務付け
・令和3年3月末に消費税転嫁対策特別措置法が失効することに伴い、令和3年4月から消費者に対する価格表示は、消費税額を含む支払総額の表示(総額表示)が必要となります。
・総額表示は、「事業者が不特定かつ多数の者に、あらかじめ販売する商品等の価格を表示する場合」を対象として税込価格の表示を義務付けるものです。そのため、一般的な事業者間取引における価格表示は対象外です。
・税込価格が明瞭に表示されていれば、税抜価格や消費税額を併せて表示することも可能です。

◆中小企業に対するパートタイム・有期雇用労働法の適用
・パートタイム・有期雇用労働法(令和2年4月施行)の適用により、同一企業内における正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で、賃金や福利厚生などの待遇について不合理な差が禁止となり、職務内容(業務の内容十責任の程度)や職務内容・配置の変更範囲(転勤、人事異動、昇進などの有無や範囲)などの違いに応じた範囲内で待遇を決定する必要があります。
・事業主は、パートタイム・有期雇用労働者から、正社員との待遇の違いやその理由などについて説明を求められた場合は、説明をすることが義務付けられます。

◆高年齢者雇用安定法の改正
・65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、①70歳までの定年引き上げ、②定年制の廃止、③70歳までの継続雇用制度の導入、④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入、⑤70歳まで継続的に社会貢献事業へ従事できる制度の導入のいずれかの措置を実施することが「努力義務」となります。
・上記④及び⑤を創業支援等措置といい、これらを導入するに当たっては、創業支援等措置の実施に関する計画を作成した上で、過半数労働組合等の同意を得る必要があります。

◆大企業に対する中途採用比率の公表義務化
・常時雇用する労働者が301人以上の企業に対し、直近3事業年度の各年度において採用した正規雇用労働者に占める中途採用者数の割合の定期的な公表を義務付けます。
・公表は、求職者が容易に閲覧できる方法(ホームページの利用など)により行います。・初回の公表は、法施行(令和3年4月1日)後の最初の事業年度内に行い、その後は前回の公表からおおむね1年以内に公表を行う。

◆職業安定法に基づく指針の改正
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があることから、「就職お祝い金」などの名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えた金銭などを提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止します。

◆労災保険の特別加入制度の対象範囲拡大
・令和3年4月1日から、芸能関係作業従事者、アニメーション制作作業従事者、柔道整復師、改正高年齢者雇用安定法の創業支援等措置に基づき事業を行う方について、労災保険の特別加入制度の対象となります。

◆賞与支払届等に係る総括表の廃止及び賞与不支給報告書の新設
・賞与支払届・算定基礎届の提出の際に添付していた総括表を廃止し、令和3年4月1日以降提出分から添付が不要となります。
・日本年金機構に登録している賞与支払予定月に、いずれの被保険者及び70歳以上被用者にも賞与を支給しなかった場合は、賞与不支給報告書を提出します。

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