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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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令和3年度税制改正大綱の概要(主な個人関連)

◆住宅ローン控除の特例の延長等
(1)消費税率10%が適用される住宅の取得等に係る住宅ローン控除の特例(控除期間13年間)について、住宅の新築は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに契約を締結、分譲住宅や既存住宅の取得又は増改築等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約を締結した上で、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に居住の用に供した場合には、住宅ローン控除の特例を適用できることする。
(2)上記(1)に該当する場合は、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も適用できる。ただし、控除期間のうち、その年分の合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない。
●セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の見直し
(1)対象となる医薬品をより効果的なものに重点化する(専門的な知見を活用して決定する)。
(2)健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行ったことを明らかにする書類について、確定申告害への添付又は提示を不要とする(医薬品購入費の明細書に、その取組に関する事項を記載)。
※上記(1)は令和4年分以後の所得税について適用、(2)は令和3年分以後の確定申告書を令和4年1月1日以後に提出する場合に適用する。

◆退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の法人役員等以外の退職金に係る退職所得の計算について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととする。
※令和4年分以後の所得税について適用する。

◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充
(1)令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額(下表)と同額に引き上げる。
・消費税率10%が適用される場合⇒質の高い住宅:1,500万円、一般住宅:1,000万円
・上記以外の場合⇒質の高い住宅:1,000万円、一般住宅:500万円
(2)受贈者が贈与を受けた年分の合計所得金額が1,000万円以下である場合に限り、床面積要件の下限を40㎡以上(現行:50㎡以上)に引下げる。
※令和3年1月1日以後の贈与等について適用する。

◆直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・見直し
次の措置を講じた上で、その適用期限を2年延長する。
(1)信託等があった日から教育資金管理契約の終了までの間に贈与者が死亡した場合(死亡日において受贈者が23歳未満である場合や学校等に在学している場合などを除く)には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理残額を受贈者が相続等により取得したものとみなす。
(2)上記(1)の相続等により取得したものとみなされる管理残額について、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額を2割加算の対象とする。
(3)対象となる教育資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設(都道府県知事等から一定基準を満たす旨の証明書の交付を受けたもの)に支払う費用を加える。
※上記(1)及び(2)は令和3年4月1日以後の贈与等について適用、(3)は令和3年4月1日以後に支払われる教育資金について適用する。

◆直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の延長・見直し
次の措置を講じた上で、その適用期限を2年延長する。
(1)贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額について、当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、管理残額に対応する相続税額を2割加算の対象とする。
(2)民法改正による成年年齢引下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限を18歳以上に引下げる。
(3)対象となる結婚・子育て資金の範囲に、1日当たり5人以下の乳幼児を保育する認可外保育施設(都道府県知事等から一定基準を満たす旨の証明書の交付を受けたもの)に支払う費用を加える。
※上記(1)は令和3年4月1日以後の贈与等について適用、(2)は令和4年4月1日以後の贈与等について適用、(3)は令和3年4月1日以後に支払われる結婚・子育て資金について適用する。

◆土地に係る固定資産税等の経済状況に応じた措置
令和3年度は、3年に一度の評価替えが行われる年となるが、評価替えの結果、課税額が上昇する全ての土地について、令和3年度に限り前年度の税額に据置く。

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