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令和3年度税制改正で延長した住宅ローン控除の特例の概要

◆住宅ローン控除の概要
個人が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等(以下「取得等」)をした場合で、一定の要件を満たすときは、その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。
消費税率10%への引上げ後の特例として、消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合に、通常10年である控除期間が13年に延長される措置が実施されています。

◆住宅ローン控除の特例の延長等
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例は、令和2年4月30日に施行された新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置により、新築については令和2年9月末、分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等については令和2年11月末までに住宅の取得等に係る契約を締結している上で、今和3年12月末までに入居していれば特例の対象とされました。
令和3年度税制改正では、住宅ローン控除の特例について延長し、住宅の取得等に係る契約が次の期間内に締結されており、令和3年1月から令和4年12月末までの間に入居した場合は、特例の対象となります。
*新築(注文住宅)の場合.......令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
*分譲住宅・中古住宅の取得、増改築等の場合......令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間

◎床面積要件の緩和
上記の令和3年度税制改正における延長に該当する場合は、床面積要件(原則50m2以上)が緩和され、40m2以上50m未満の住宅の取得等についても対象となります。
ただし、13年間の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、控除の適用を受けることができません。

◆住宅ローン控除の特例における各年の控除額の
住宅ローン控除の特例における各年の控除額は、1~10年目までは①の金額、11~13年目までは①又は②のいずれか少ない金額となります。
①住宅ローン等の年末残高※×1%
※一般住宅は4,000万円、認定住宅等は5,000万円が限度。
※住宅ローン等の年末残高よりも住宅取得等の対価の額(国や地方公共団体から交付を受けた補助金等や住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けた金額を控除)が少ない場合は、その取得等の対価の額。
②(住宅取得等の対価の額・消費税額※)×2%÷3
※一般住宅は4,000万円、認定住宅等は5,000万円が限度。
※「住宅取得等に係る対価の額」は、補助金等及び住宅取得等資金の贈与の額を控除しないで計算した金額。

◆住宅ローン控除の適用を受ける際の留意点
取得等した住宅に入居した年を含む次の期間において、その取得等した住宅以外の資産(以前に居住していた住宅など)の売却などで譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)を適用している場合、住宅ローン控除は受けられません。
*令和2年4月1日以後に譲渡した場合.......入居した年とその前2年・後3年の計6年間
*令和2年3月31日以前に譲渡した場合......入居した年とその前後2年ずつの計5年間
◆住宅ローン控除の適用を受けるための手続(給与所得者の場合)
控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、必要書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。
2年目以後の年分は、年末調整でこの特別控除の適用を受けることができます。この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書兼給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。

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