4月から適用される主な税制(中小企業関連)
◆法人税率の引下げ
・法人税の税率を23.9%(改正前:25.5%)に引下げ、平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
・なお、中小企業に係る軽減税率の特例(年800万円以下の所得金額について、税率を15%に軽減する措置)については、適用期限が2年延長されました。
◆研究開発税制の見直し
・試験研究費の総額に係る税額控除制度及び中小企業技術基盤強化税制の控除税額の上限を当期の法人税額の25%(改正前:30%)に引き下げます。
・限度超過額の繰越制度は廃止となります。
・共同研究・委託研究などの「特別試験研究費」について、控除限度を別枠化(5%)とします。
・「特別試験研究費」の範囲を拡充するとともに、税額控除率を引き上げます。
・平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用します。
◆特定資産の買換え特例(9号買換え)の見直し
・長期保有(10年超)の土地等を譲渡し、新たに事業用資産(買換資産)を取得した場合の課税の特例について、次の見直しを行った上、適用期限を2年3ヶ月間延長します。
・買換資産から機械装置及びコンテナ用の貸車を除外します。
※平成27年1月1日以後の譲渡・取得について適用されます。ただし、平成26年12月31日までに譲渡または取得のいずれかが行われていれば、旧法が適用されます。
・改正地域再生法の大都市等(仮称)以外の地域から大都市等への買換えについて、課税の繰延べ割合を75%(同法の特定地域(仮称)への買換えの場合には、70%)に引下げます。
※改正地域再生法の施行日(未定)以後の譲渡・取得について適用されます。ただし、施行前に譲渡または取得のいずれかが行われていれば、旧法が適用されます。
◆事業承継税制の拡充
・1代目が存命中に、贈与税の納税猶予制度の適用を受けている者(2代目)が、3代目に対する再贈与を行う場合に、贈与税の納税義務が生じないように拡充します。
・具体的には、納税猶予制度を適用して、先代経営者(1代目)から非上場株式を贈与された2代目が経営贈与承継期間(5年)経過後、または経営贈与承継期間内(身体障害等のやむを得ない理由により認定贈与承継会社の代表者でなくなった場合に限る)に、3代目に再贈与した場合した場合は、2代目の猶予税額は免除されます。
※3代目が納税猶予制度を適用して再贈与を受ける必要があります。
・先代が亡くなった時点で3代目にみなし相続の規定が適用されます。
◆外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充
・商店街やショッピングモール等に設置された「免税手続カウンター」を営む事業者に免税手続を委託した場合は、各店舗の免税手続をまとめて行うことができるようになります。
・免税販売の要件である購入下限額(一般物品:1万円、消耗品:5千円)について、手続委託型免税店の場合は、「免税手続カウンター」における合算額によって判定できます。
◆環境関連投資促進税制の見直し
・エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度について、即時償却の対象資産から太陽光発電設備を除外した上で、適用期限を1年延長します。
◆簡易課税制度のみなし仕入率の見直し(平成26年度改正)
・簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業を50%(改正前:60%)、不動産業を40%(改正前:50%)に見直します。
・平成27年4月以後に開始する課税期間から適用されます。
・なお、経過措置により平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率が適用されます。