令和4年10月からの短時間労働者に対する社会保険適用拡大Q&A
◆概要
現在、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上である「特定適用事業所」で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、4分の3基準(週の所定労働時間及び月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること)を満たさない場合でも、一定の要件(週の労働時間が20時間以上など)を満たす者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
令和4年10月から次の見直しにより、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます。
◎特定適用事業所要件の見直し
令和4年10月から、被保険者数が常時101人以上の企業が「特定適用事業所」となり、該当する企業で働く一定の短時間労働者は厚生年金保険・健康保険の加入が義務化されます。なお、令和6年10月からは、被保険者数が常時51人以上の企業が「特定適用事業所」となります。
◎短時間労働者の勤務期間要件の見直し。
厚生年金保険・健康保険の適用対象となる短時間労働者の勤務期間要件(勤務期間1年以上)が見直しとなり、令和4年10月からは特定適用事業所で働く短時間労働者で以下の①~④に全て該当する方が適用対象となります。①週の所定労働時間が20時間以上であること。
②月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上※)であること。
※月額賃金のみで判定するため、年収106万円以上というのはあくまで参考の値です。
③2ヵ月を超える雇用の見込みがあること。
④学生ではないこと。
◆Q&A
Q.「特定適用事業所」に該当するかどうかは、どのように判定する?
A.法人の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12ヵ月のうち、6ヵ月以上101人以上であることが見込まれる場合に該当します。個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数で判定します。
Q.特定適用事業所に該当する可能性のある事業所に対しては、何らかのお知らせがある?
A.年金機構から「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます。
Q.被保険者数が100人以下となり特定適用事業所に該当しなくなった場合は?
A.引き続き特定適用事業所であるものとして取り扱われますが、使用される被保険者の3/4以上の同意を得たことを証する書類を添えて、特定適用事業所不該当届を提出した場合は特定適用事業所に該当しなくなったものとして扱われます。なお、不該当届は被保険者数が100人以下となった日以後であれば提出可能です。
Q.1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動し一定ではない場合などは、所定労働時間をどのように算出する?
A.当該周期における1週間の所定労働時間を平均し、算出します。
Q.月額賃金8.8万円以上の算定基礎となる賃金とは?
A.月額賃金の算定対象は基本給及び諸手当で判断します。ただし、①臨時に支払われる賃金(結婚手当等)、②1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)、③時間外労働に対して支払われる賃金、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)、④最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)は、算入されません。
Q.健康保険の被扶養者認定の収入要件(年収130万円未満)に変更はある?
A.被扶養者認定の収入要件については変更ありません。なお、年収が130万円未満であっても、4分の3基準又は4要件を満たした場合は、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
Q.雇用期間が2ヵ月を超える見込みであったが当該期間を超えなかった場合は被保険者資格取得を取り消すことはできる?
A.雇用時に2ヵ月を超える見込みであった場合は、結果として雇用期間が2ヵ月未満になったとしても、被保険者の資格取得の取り消しはできません。
Q.「学生でないこと」とはどのような者を指す?
A.学生とは、主に高等学校や大学などに在学する生徒又は学生が該当しますが、休学中の者や定時制課程及び通信制課程に在学する者その他これらに準じる者(いわゆる社会人大学院生等)は学生から除かれることとなります。