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令和4年1月以後に住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

令和4年1月1日から冷和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための金銭(住宅取得等資金)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

◆非課税限度額
住宅用の家屋の新築等に係る契約締結時期にかかわらず、贈与を受けた者(受贈者)ごとに省工ネ等住宅※の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅の場合は500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。
※「省エネ等住宅」とは、1断熱等性能等級4以上もしくは一次エネルギー消費量等級4以上であること、2耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上もしくは免震建築物であること、又は3高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であることに適合する住宅用の家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものをいいます。

◆受贈者の主な要件
・贈与を受けた時に贈与者の直系卑属であり、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与については20歳以上)であること。
・贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をする住宅用の家屋の床面積が40m2以上50m2未満の場合は1,000万円以下)であること。
・自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある者から住宅用の家屋を取得したものではないこと、又はこれらの者との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて新築等をすること※。
※「新築」には、屋根(その骨組みを含む)を有し、土地に定着した建造物として認められる状態にあるものが含まれ、「増改築等」には、増改築部分の屋根(その骨組みを含む)を有し、既存の家屋と一体となって土地に定着した建造物として認められる状態にあるものが含まれます。なお、「取得」の場合は、贈与の翌年3月15日までに引渡しを受けている必要があります。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること※。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していない場合は、原則として本措置の適用を受けることはできません。

◆住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の主な要件
・対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られ、新築等とともにするその敷地の用に供される土地等の取得を含みます。
・新築等をした住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合は専有部分の床面積)が40m2以上240m2以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
・取得する既存住宅については、昭和57年1月1日以後に建築されたもの又は地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたものであること。
・増改築等に係る工事は、自己が所有し居住している家屋に対して行われ、一定の工事に該当することについて証明されたものであり、工事に要した費用の額が100万円以上であること。

◆申告の手続き
贈与を受けた住宅取得等資金が非課税限度額以下の場合でも、贈与税の申告書の提出期間内(原則、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日)に贈与税の申告書及び一定の添付書類を提出した場合に限り、本措置の適用を受けることができます。

◆留意点等
・本措置を適用後の残額には、暦年課税の基礎控除110万円、又は相続時精算課税の特別控除2,500万円が適用できます。
・本措置の適用を受ける者が住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用を受ける場合において、「住宅借入金等の年末残高の合計額」が「住宅用の家屋の新築等の対価の額から本措置の適用を受けた金額を差し引いた額」を超える部分の金額は、住宅ローン控除の適用はありません。
・住宅取得等資金の贈与者が亡くなった場合、本措置の適用を受けた住宅取得等資金は相続税の課税価格に加算する必要はありません。

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