令和4年4月から施行となる民法改正による成年年齢引下げ
平成30年6月に民法の成年年齢を20歳から18歳に引下げる民法の一部を改正する法律が成立し、令和4年(2022年)4月1日から施行されます。
また、女性の婚姻開始年齢(現行16歳)を18歳に引上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。
◆成年年齢引下げの概要
成年年齢の引下げにより、令和4年4月1日の時点で18歳、19歳となる平成14年(2002年)4月2日~平成16年(2004年)4月1日生まれの方は、その日に成年に達することになります。
民法が定めている成年年齢は、「一人で契約をすることができる年齢」という意味と、「父母の親権に服さなくなる年齢」という意味があります。
例えば、携帯電話を購入する、一人暮らしのためのアパートを借りる、クレジットカードを作成する、ローンを組んで商品を購入する、といった場合に未成年者は親の同意が必要ですが、親の同意を得ずにこのような契約をすることができるようになります(施行前に20未満の方が親の同意を得ずに締結した契約は、施行後も取り消すことができます)。
また、親権に服することがなくなることから、自分の住む場所(居所)や、進学や就職などの進路決定についても、自分の意思で決めることができるようになります。
そのほか、10年有効パスポートの取得や、公認会計士や司法書士などの国家資格の取得、性別の取扱いの変更審判を受けることも18歳でできるようになります。
一方、成年年齢が18歳になっても、飲酒や喫煙、公営競技(競馬、競輪、オートレース、モーターボート競走)に関する年齢制限は、これまでと変わらず20歳です。また、大型・中型自動車免許の取得なども20歳のまま維持されます。
◆成年年齢引下げに伴う少年法の改正
成年年齢引下げ後も18歳、19歳は「特定少年」として引き続き少年法が適用され、全件が家庭裁判所に送られ、家庭裁判所が処分を決定します。ただし、原則逆送対象事件の拡大や逆送決定後は20歳以上の者と原則同様に取り扱われるなど、17歳以下の者とは異なる取扱いがされます。
また、18歳、19歳の特定少年が犯した事件について起訴された場合には、実名報道の解禁されます。
◆成年年齢引下げにより変わる主な税制
成年年齢の引下げに伴い、現行「20歳」又は「未成年」と規定されている税制の取扱いは、以下のように変更となります。
※民法改正の施行日前(令和4年3月31日)までに適用期限が到来する措置に関する見直しは、令和3年度までの税制改正において行われていません。
◎相続税の未成年者控除(令和4年4月1日以後の相続等について適用)
法定相続人が18歳未満の未成年者である場合には、18歳に達するまでの年数に10万円を乗じた金額を相続税額から控除します。
◎相続時精算課税(令和4年4月1日以後の贈与について適用)
適用を受けることができる受贈者の年齢要件は、贈与の年の1月1日において18歳以上となります。◎贈与税の税率の特例(令和4年4月1日以後の贈与について適用)
直系尊属から贈与を受けた場合に特例税率を適用を受けることができる受贈者の年齢要件は、贈与の年の1月1日において18歳以上となります。
◎事業承継税制(令和4年4月1日以後の贈与について適用)*後継者が先代経営者等から非上場会社の株式等(法人の場合)や、事業用資産(個人事業者の場合)を贈与により取得する場合に、受贈者である後継者の年齢要件が18歳以上となります。
◎結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置(令和4年4月1日以後の贈与について適用)
適用を受けることができる受贈者の年齢要件が18歳以上50歳未満となります。
◎NISA及びジュニアNISA(令和5年1月1日以後に設けられる口座について適用)
NISA口座を開設することができる年齢要件が、その年1月1日において18歳以上となります。また、ジュニアNISA口座の開設は、その年1月1日において18歳未満となります。