令和4年4月以後開始事業年度から適用される「賃上げ促進税制」の概要
令和4年度税制改正により、「成長と分配の好循環」の実現に向け、長期的な視点に立って一人ひとりへの積極的な賃上げを促すとともに、株主だけでなく従業員、取引先などの多様なステークホルダーへの還元を後押しする観点から、賃上げに係る税制措置を拡充します。
◆令和4年4月1日以後の開始事業年度から適用される賃上げ促進税制の概要
【大企業向け(資本金1億円超の企業など)】
給与等支給額が増加した場合の税額控除制度のうち新規雇用者に係る措置を改組し、青色申告書を提出する企業が、令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和5年から怜和6年までの各年)において、継続雇用者の給与等支給額が前年度比で3%以上増加している場合に、雇用者全体の給与等支給額の増加額の一定割合を税額控除ができる制度とします。
なお、資本金10億円以上かつ常時使用従業員数1,000人以上については、給与等の支給額の引上げの方針、取引先との適切な関係の構築の方針その他の事項をインターネットを利用する方法
により公表したことを経済産業大臣に届け出ている場合に限り、適用します。
◎税額控除額
・継続雇用者の給与等支給額が前年度比3%以上増加した場合は、雇用者全体の給与等支給額の増加額の15%を税額控除する。また、継続雇用者の給与等支給額が前年度比4%以上増加した場合は、税額控除率に10%を加算し、雇用者全体の給与等支給額の増加額の25%を税額控除する。
・教育訓練費が前年度比20%以上増加した場合は、上記の税額控除率に5%を加算する。
※税額控除上限は、法人税額又は所得税額の20%。
【中小企業向け(資本金1億円以下の企業など)】
中小企業における所得拡大促進税制(青色申告書を提出している中小企業者等が雇用者全体に対する給与等支給額を前年度比1.5%以上増加させた場合、その増加額の一定割合を税額控除)について、税額控除率の上乗せ措置の見直しを行い、令和4年4月1日から令和6年3月31日までに開始する各事業年度(個人事業主は令和5年から怜和6年までの各年)において適用します。
◎税額控除額
・雇用者全体の給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加した場合は、増加額の15%を税額控除する。また、雇用者全体の給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加した場合は、税額控除率に15%を加算し、増加額の30%を税額控除する。
・教育訓練費が前年度比10%以上増加した場合は、上記の税額控除率に10%を加算する。
※税額控除上限は、法人税額又は所得税額の20%。
◆用語説明
◎給与等支給額
国内雇用者(法人又は個人事業主の使用人のうちその法人又は個人事業主の国内に所在する事業所につき作成された賃金台帳に記載された者をいい、役員及び役員の特殊関係者、個人事業主と特殊の関係のある者は含まれません)に対する給与等をいいます。退職金など、給与所得とならないものについては、原則として給与等に該当しません。
◎雇用者全体の給与等支給額の増加額
全ての国内雇用者に対する給与等支給額について、適用年度の給与等支給額から前年度の給与等支給額を控除した額をいいます。
◎継続雇用者【大企業向け】
前事業年度及び適用年度の全ての月分の給与等の支給を受けた国内雇用者であって、前事業年度及び適用年度の全ての期間において雇用保険の一般被保険者であり、かつ前事業年度及び適用年度の全てまたは一部の期間において高年齢者雇用安定法に定める継続雇用制度の対象となっていない者を指します。
◎教育訓練費
国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。具体的には、法人が教育訓練等を自ら行う場合の費用(外部講師謝金等、外部施設使用料等)、他の者に委託して教育訓練等を行わせる場合の費用(研修委託費等)、他の者が行う教育訓練等に参加させる場合の費用(外部研修参加費等)などをいいます。