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本年4月から中小企業の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引上げ

◆概要
労働基準法によって定められている法定労働時間は原則、1週40時間・1日8時間となっています(労働者10人未満の商業、映画製作事業を除く映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業は1週44時間)。
法定労働時間を超える時間外労働(法定時間外労働)に対しては、使用者は25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。また、平成22年4月から月60時間を超える法定時間外労働に対しては割増賃金率が50%以上に引上げられましたが、中小企業への適用は猶予されており、25%以上の割増賃金率に据え置かれています。
この猶予措置が令和5年3月末で終了となり、中小企業も令和5年4月以降は月60時間を超える法定時間外労働に対して、50%以上の割増賃金率が適用されます。
なお、割増賃金率の引き上げに合わせて就業規則の変更が必要となる場合があります。

【令和5年3月まで】
〇1か月の時間外労働が60時間以下
大企業25%、中小企業25%
〇1か月の時間外労働が60時間超
大企業50%、中小企業25%

【令和5年4月以降】
〇1か月の時間外労働が60時間以下
大企業25%、中小企業25%
〇1か月の時間外労働が60時間超
大企業50%、中小企業50%

◆深夜・休日労働の取扱い
割増賃金は時間外労働のほか、休日労働と深夜労働に対して適用されます。
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(1週間に1日又は4週間を通じて4日)に労働させることをいい、休日労働に対する割増賃金率は35%以上です。
また、深夜労働とは、午後10時から午前5時までの間に労働させることをいい、割増賃金率は25%以上です。時間外労働が深夜労働となった場合や、休日労働が深夜労働となった場合は、割増賃金が重複して適用されます。
◎深夜労働との関係
深夜(午後10時~午前5時)の時間帯に月60時間を超える法定時間外労働を行わせた場合は、深夜割増賃金率25%以上+時間外割増賃金率50%以上=75%以上となります。
◎休日労働との関係
1ヵ月60時間の法定時間外労働の算定には、法定休日に行った労働時間は含まれませんが、それ以外の休日に行った労働時間は含まれます。


◆代替休暇制度
1ヵ月60時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を付与することができます。代替休暇制度導入に当たっては、過半数組合(組合がない場合は過半数の代表者)との間で労使協定を結ぶことが必要です。
なお、実際に代替休暇を取得するか否かは、労働者の意思により決定されます。
◎代替休暇の時間数の具体的な算定方法
代替休暇の時間数=(1ヵ月の法定時間外労働時間数-60時間)×換算率※

※換算率は、「代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率」から「代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率」を差し引いた値。
◎代替休暇の単位
代替休暇は1日又は半日の単位で与えることとされおり、法定時間外労働が1ヵ月60時間を超えた月の末日の翌日から2ヵ月以内に与える必要があります。
【参考】時間外労働の上限規制について
使用者は、労働者に法定労働時間を超えて働く「時間外労働」や、法定休日に働く「休日労働」を行わせる場合、「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を労働者の過半数で組織する労働組合(組合がない場合は過半数の代表者)と締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。36協定で定めることができる時間外労働(休日労働は含まない)は、原則として月45時間・年360時間が上限となり、臨時的な特別の事情がなければ超えることはできないとされており、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも一定の上限が設けられています。
なお、建設事業、自動車運転の業務、医師などは上限規制の適用が令和6年3月まで猶予されており、新技術・新商品等の研究開発業務は上限規制の適用が除外されています。

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