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住宅ローン減税(令和4年度税制改正後)の概要

◆住宅ローン減税(令和4年度税制改正後)の概要
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築等をした場合、最大13年間、各年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。
【新築住宅・買取再販住宅※1】
〇長期優良住宅・低酸素住宅
 ・借入限度額 5,000万円(令和4年・5年入居)、4,500万円(令和6年・7年入居)
 ・控除率 0.7%
 ・控除期間 13年間
〇ZEH水準省エネ住宅※2
 ・借入限度額 4,500万円(令和4年・5年入居)、4,000万円(令和6年・7年入居)
 ・控除率 0.7%
 ・控除期間 13年間
〇省エネ基準適合住宅※3
 ・借入限度額 4,000万円(令和4年・5年入居)、3,500万円(令和6年・7年入居)
 ・控除率 0.7%
 ・控除期間 13年間
〇その他の住宅※4
 ・借入限度額 3,000万円(令和4年・5年入居)、0円※5(令和6年・7年入居)
 ・控除率 0.7%
 ・控除期間 13年間
※1買取再販住宅は、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋。
※2 ZEH水準省エネ住宅は、日本住宅性能表示基準の断熱等性能等級5以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅。
※3省エネ基準適合住宅は、日本住宅性能表示基準の断熱等性能等級4以上(結露の発生を防止する対策に関する基準を除く)、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅。
※4その他の住宅は、省エネ基準適合住宅の省エネ基準を満たさない住宅。
※5令和6年以降に新築の建築確認を受けた「その他の住宅」は住宅ローン減税の対象外。ただし、令和5年末までに新築の建築確認を受けた住宅で令和6年・7年に入居する場合は対象(借入限度額2,000万円・控除期間10年間)。
【既存住宅】
〇長期優良住宅・低酸素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅
 ・借入限度額 3,000万円(令和4年~7年入居)
 ・控除率 0.7%
 ・控除期間 10年間
〇その他の住宅
 ・借入限度額 2,000万円(令和4年~7年入居)
 ・控除率 0.7%
 ・控除期間 10年間
※既存住宅は、①昭和57年1月1日以後に建築されたもの、又は②地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして耐震基準適合証明書などで証明されたもの、のいずれかを満たす住宅。
【増改築等】
基準に適合する一定の増改築等工事※を実施した場合の住宅ローン減税の適用は、借入限度額2,000万円・控除期間10年間・控除率0.7%となります。
※増改築等の工事に要した費用の額が100万円を超えるものであること。

◆主な要件
以下のいずれも満たす必要があります。
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・床面積が50㎡以上であること
※令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅は40㎡以上50㎡未満の場合でも、合計所得金額が1,000万円以下であれば住宅ローン減税を適用できます。
・合計所得金額が2,000万円以下であること。
※40㎡以上50㎡未満の新築住宅の場合は合計所得金額1,000万円以下です。
・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
・店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が居住用であること
・借入金の償還期間が10年以上であること

◆適用を受けるための手続き
住宅ローン減税の適用を受けるには、入居した翌年に確定申告を行う必要があります。その際、確定申告書にローン残高証明書、登記事項証明書、請負契約書・売買契約書などの必要書類を添付して所轄税務署に提出します。
※給与所得者の場合、2年目以降の年分は年末調整で控除の適用を受けることができます。

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