令和4年分の年末調整のポイント
年末調整とは、源泉徴収された税額の年間の合計額と、年税額を一致させる精算の手続です。この精算の手続をするためには、「扶養控除等申告書」のほか、「基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」、「保険料控除申告書」、「住宅借入金等特別控除申告書」を勤務先に提出する必要があります。
◆年末調整の対象者
年末調整の対象者は、「扶養控除等申告書」を提出しており、1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者も含む)です。ただし、1年間の給与総額が2,000万円を超える人や、災害減免法の規定によりその年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人は除きます。
◆年末調整の対象となる給与
年末調整の対象となる給与は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払うことが確定した給与です(未払いがある場合でも対象)。
なお、年の中途で入社した人が、入社前に別の会社で給与を受け取っていた場合は、その給与を含めて年末調整を行う必要があるので、前の会社から交付を受けた源泉徴収票などで確認します。
◆扶養控除等(異動)申告書
原則として、その年の最初の給与の支払を受ける日の前日までに勤務先(2か所以上から給与の支払を受けている人は、主たる給与の支払を受けている勤務先)に提出することになっており、年の中途で控除対象扶養親族の数などに異動があった場合には、その都度異動申告をします。
年末調整においては、この申告書の情報から扶養控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除を確認することとなるため、まだ申告書を提出していない場合や、控除対象扶養親族等に異動があって「異動申告書」を提出していない場合は提出するようにします。
なお、控除対象扶養親族、障害者などに該当するかどうかは、年末調整を行う日の現況により判定します。
◆基礎控除申告書
基礎控除は合計所得金額が2,500万円以下である場合が対象となり、合計所得金額が2,400万円以下の場合は48万円の控除、2,400万円を超える場合は控除額が逓減(2,450万円以下は32万円、2,500万円以下は16万円)します。
年末調整において適用を受ける場合は、基礎控除申告書を提出します。
◆配偶者控除等申告書
配偶者控除は、合計所得金額が1,000万円以下で、本人と生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下である場合が対象となり、本人の合計所得金額に応じて38万円(配偶者が70歳以上の場合は48万円)を限度に控除が受けられます。また、配偶者特別控除は、合計所得金額が1,000万円以下で、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合が対象となり、本人と配偶者の合計所得金額に応じて38万円を限度に控除が受けられます。
年末調整において適用を受ける場合は、配偶者控除等申告書を提出します。
◆所得金額調整控除申告書
所得金額調整控は、年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超える方で、①本人が特別障害者である、②23歳未満の扶養親族を有する、③特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族を有する、のいずれかに該当する場合に、給与収入から850万円を控除した金額の10%(15万円が限度)を控除します。なお、同一世帯である夫婦の両方が給与収入850万円を超えており、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、夫婦の両方が控除の適用を受けることができます。
年末調整において適用を受ける場合は、所得金額調整控除申告書を提出します。
◆保険料控除申告書
生命保険料や地震保険料については保険料控除申告書に基づいて控除の適用を受けます。また、社会保険料や小規模企業共済等掛金のうち、毎月の給与から差し引かれていない保険料等で、本人が直接支払った保険料等についても、保険料控除申告書に基づいて控除の適用を受けます。
保険料控除申告書を提出する際は、証明書類の添付等が必要です。
◆住宅借入金等特別控除申告書
住宅借入金等特別控除は、住宅借入金等の年末残高に応じて、一定額を税額から差し引くことができる控除です。初年分は確定申告により適用を受ける必要がありますが、2年目以降は年末調整の際に適用を受けることができますので、住宅借入金等特別控除申告書を提出します。