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令和4年分の贈与税の申告について

令和4年分の贈与税の申告受付は、令和5年2月1日(水)~3月15日(水)までです。贈与税の申告は、その年の1月~12月までの1年間に現金や不動産、有価証券などの財産の贈与(法人からの贈与を除く)を受けた個人で、*暦年課税の基礎控除額110万円を超える財産の贈与を受けた場合、*相続時精算課税を適用する場合、*住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置を適用する場合、*配偶者控除の特例を適用する場合などに、申告が必要となります。
なお、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要と認められる範囲内の財産の贈与は、贈与税の対象外となります。


◆暦年課税の概要
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額(複数人から贈与を受けた場合や、同じ人から複数回にわたり贈与を受けた場合には、それらの財産価額の合計額)を基に贈与税額を計算する方式で、その合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、贈与税の申告が必要です。
なお、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額(110万円)を控除した残額については、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じて、「一般税率※」又は「特例税率※」のいずれかを適用して贈与税額を計算します。

※「一般税率」は、直系尊属(父母や祖父母など)以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や、受贈者が贈与の年の1月1日において18歳未満(令和4年3月31日以前の贈与は20歳未満)である場合に適用。

※「特例税率」は、直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、受贈者が贈与の年の1月1日において18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)である場合に適用。

◆相続時精算課税の概要
相続時精算課税は、贈与の年の1月1日において、60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上(令和4年3月31日以前の贈与は20歳以上)の子または孫などに対して財産を贈与した場合において、暦年課税に代えて適用できる制度です。
贈与者ごとに選択することができ、選択した贈与者から贈与を受けた財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(2,500万円)を控除した残額に対して贈与税(一律20%)がかかり、その贈与者が亡くなった場合に贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除することで、贈与税・相続税を通じた納税を行う方式です。
なお、本制度を選択した贈与者から贈与を受けた財産は、選択した年分以降全て相続時精算課税が適用され、暦年課税への変更はできません。また、贈与を受けた財産の価額が110万円以下であっても贈与税の申告が必要となります。

※令和5年度税制改正により、令和6年から110万円以下の贈与は申告不要となる予定。


◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の概要
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に直系尊属(父母や祖父母など)からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための住宅取得等資金を取得し、一定の要件を満たす場合は、受贈者ごとに非課税限度額(新築等をした住宅用家屋が省エネ等住宅の場合は1,000万円、それ以外の住宅の場合は500万円)まで贈与税が非課税となる特例を適用できます。
この措置の適用を受ける場合は、贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税限度額以下であっても、期限内に申告書及び一定の添付書類を提出する必要があります。
なお、平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがある方は、原則として適用を受けることができません。


◆贈与税の配偶者控除の特例の概要
婚姻期間が20年以上である配偶者から、1居住用不動産の贈与を受けた場合、又は2金銭の贈与を受けその金銭で居住用不動産を取得した場合に、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその居住用不動産を受贈者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであるときは、基礎控除額(110万円)のほかに、贈与された居住用不動産の価額と贈与を受けた金銭のうち居住用不動産の取得に充てた部分の金額との合計額から2,000万円(その合計額が2,000万円に満たないときにはその合計額)を控除することができます。
なお、同じ配偶者からの贈与については一度しか適用を受けることができません。

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