令和5年1月から開始される主な制度等は
◆「コロナ借換保証」の創設
・民間ゼロゼロ融資(実質無利子・無担保)等からの借り換えに加え、事業再構築等の前向きな資金需要にも対応する信用保証制度「コロナ借換保証」を令和5年1月10日から開始します。
・一定要件(売上高又は利益率が5%以上減少、もしくはセーフティネット4号又は5号の認定取得)を満たす中小企業者が、「経営行動計画書」を作成したうえで、金融機関による継続的な伴走支援を受けることを条件に、借入時の信用保証料を大幅に引下げます。
・保証限度額は1億円(100%保証の融資は100%保証で借換可能)、保証期間等は10年以内(据置期間5年以内)、保証料率は0.2%等(補助前は0.85%等)。
◆電気・都市ガス料金の負担緩和策の実施
・電気・都市ガスの小売事業者を通じて、家庭や企業などに請求する月々の料金から使用量に応じた値引きを行います。令和5年1月以降の使用分(2月以降の請求分)が対象です。
・電気料金の値引き額は、低圧契約が7円/kWh、高圧契約が3.5円/kWhとなり、都市ガスは30円/m2(年間契約量が1000万m2以上の企業等は対象外)です。
◆「全国旅行支援」の再開
・全国旅行支援について、次の割引内容に変更した上で、令和5年1月10日から再開します。旅行割引は旅行代金から20%割引(1人1泊あたりの上限:交通付5,000円、その他3,000円)、地域クーポンは平日2,000円分、休日1,000円分を配布。
◆納税地の異動又は変更がある場合の手続の見直し
・納税義務者が所得税・消費税の納税地を異動又は変更した場合、異動後及び変更後の納税地は提出された確定申告書等に記載された内容等から把握できることから、令和5年1月1日以後は、納税地の異動又は変更に関する届出書の提出が不要とされました。
・これに伴い、異動又は変更がある場合は、異動後又は変更後の納税地を申告書に記載します。
◆国外居住親族に係る扶養控除の見直し
・非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除の適用について、令和5年1月から扶養控除の対象となる扶養親族の範囲から、30歳以上70歳未満の者であって、1留学により国内に住所及び居所を有しなくなった者、2障害者、3その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者、のいずれかに該当しない場合は除外されます。
・また、扶養控除の適用を受ける居住者は、給与等の支払者に一定の確認書類(親族関係書類・留学ビザ等書類・送金関係書類・38万円送金書類)の提出又は提示をする必要があります。
◆証拠書類のない簿外経費の必要経費不算入・損金不算入措置
所得税及び法人税の税務調査で、証拠書類を提示せずに簿外経費を主張する納税者などへの対応策として、事実の仮装・隠蔽又は無申告の年分において、確定申告で所得金額の計算の基礎とされなかった間接経費※の額は、次の①、②の場合を除き、必要経費(損金の額)に算入しないこととなります(所得税は令和5年分以降、法人税は令和5年1月以後開始事業年度の所得に適用)。
① 間接経費の額が生じたことを明らかにする帳簿書類等を保存する場合(災害等により保存することができなかったことを納税者が証明した場合を含む)。
② 帳簿書類等により取引の相手先が明らかである・取引が行われたことが推測される場合であって、反面調査等により税務署長がその取引が行われたと認める場合。
※間接経費とは、原価の額(資産の販売・譲渡に直接要するものを除く)、費用及び損失の額。
◆財産債務調書等の見直し
・一定の財産を有する方が提出する財産債務調書について、令和5年分から現行の提出義務者に加えて、「その年の12月末時点で10億円以上の財産を有する方(所得基準なし)」が加わります。・また、令和5年分から提出期限が「その年の翌年6月30日」となるほか、調書の記載を簡略化できる範囲が拡大します(国外財産調書も同様)。
◆自動車検査証の電子化
・車検等の際に交付される車検証がA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した電子車検証となり、券面には基礎的情報のみを記載し、その他の車検証情報はICタグに格納されます。
◆出産・子育て応援給付金の実施
・妊娠届出時(5万円相当)・出生届出時(5万円相当)を通じて計10万円相当のクーポンや現金を支給する経済的支援を実施します(令和4年4月以降に妊娠届出や出産した方が対象)