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令和5年4月27日から始まる「相続土地国庫帰属制度」

相続等により土地を取得したものの、利用予定がないなどの理由で手放したいというニーズが高まっており、土地が管理できないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が土地を手放して国庫に帰属させることが可能となる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から施行されます。

◆対象者について
相続や遺贈によって土地の所有権を取得した相続人であれば、法務大臣に対して、その土地の所有権を国庫に帰属させることについて承認を申請することができます。相続等以外の原因(売買など)により自ら土地を取得した方や法人は、基本的に本制度の対象になりません。
なお、相続等により土地の共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請を行うことで本制度を利用できます。この場合、土地の共有持分を相続等以外の原因により取得した共有者(例えば、売買により共有持分を取得した共有者)がいる場合でも、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請を行うことで、本制度を利用できます。


◆帰属の承認を受ける土地について
本制度は、相続によって取得した土地であれば制度の施行前・施行後に関わらず対象となり、承認申請された土地が通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらない場合、法務大臣は国庫への帰属について承認をします。
帰属の承認ができない土地の要件は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律において定められており、概要は以下のとおりです。
◎申請をすることができないケース(却下事由)
(1)建物の存する土地
(2)担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
(3)通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
※墓地、境内地、現に通路・水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
(4)土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
(5)境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
◎承認を受けることができないケース(不承認事由)
(1)(勾配30度以上、かつ、高さ5m以上)があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
(2)通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
(3)除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
(4)隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地※
※隣接所有者等に通行が妨害されている土地や、所有権に基づく使用収益が妨害されている土地
(5)その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地


◆費用について
申請時に審査手数料(金額未定)を納付するほか、国庫への帰属について承認を受けた場合には、承認された土地が該当する種目ごとに管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付しなければなりません。
◎負担金額
帰属の承認を受けた土地が該当する種目や、どのような区域に属しているかによって負担金額が決まりますが、粗放的な管理(巡回のみ)で足りる土地が中心と考えられることから、巡回に要する実費を踏まえ、一部の市街地等の土地を除き、20万円となります。なお、草刈などの管理を要する一部の市街地等の土地は、土地の面積に応じて負担金額を算定します。
①宅地
面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(※1)の宅地は、面積に応じ算定(※2)
②田畑
面積にかかわらず、20万円
ただし、一部の市街地(※1)、農地用区域等の田・畑は、面積に応じて算定(※2)
③森林
面積に応じて算定(※2)
④その他(雑種地、原野等)
面積にかかわらず、20万円

※1 都市計画法の市街化区域又は用途地域が指定されている地域。
※2 それぞれ定められた算定式により負担金額を算出します。

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