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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

令和5年4月から適用開始となる主な税制について

◆中小企業経営強化税制の見直し
特定経営力向上設備等の対象からコインランドリー業又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く)の用に供する資産でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外し、適用期限を令和7年3月まで延長します。


◆中小企業投資促進税制の見直し
対象設備からコインランドリー業(主要な事業であるものを除く)の用に供する機械装置でその管理のおおむね全部を他の者に委託するものを除外し、適用期限を令和7年3月まで延長します。


◆先端設備等導入計画に基づく固定資産税の特例の創設
市町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画に記載された一定の機械装置等を取得した場合に、固定資産税の課税標準を3年間1/2に軽減する措置
※を2年間(令和7年3月まで)講じます。

※雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させることを同計画に位置付け、労働者に表明したことを証明する書類を添付して市町村の認定を受けた場合は、課税標準を最大5年間1/3に軽減します。

◆外国人旅行者向け消費税免税制度(輸出物品販売場制度)の見直し
令和5年4月から輸出物品販売場において免税で購入することができる非居住者(免税購入対象者)の範囲について次のとおり見直されました。
・日本国籍を有しない非居住者については、出入国管理及び難民認定法に規定する「短期滞在」、「外交」又は「公用」の在留資格を有する者等に限られます。
・日本国籍を有する非居住者については、国内以外の地域に引き続き2年以上住所又は居所を有することについて、在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者に限られます。


◆低未利用土地の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の見直し
個人が所有する都市計画区域内の低未利用土地等(所有期間5年超、土地とその上物の譲渡価額が合計500万円以下)を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円控除できる制度について、令和5年1月以後の譲渡から次のとおり見直した上で3年延長(令和7年12月まで)します。
・市街化区域又は区域区分に関する都市計画が定められていない都市計画区域(用途地域が定められている区域に限る)や、所有者不明土地対策計画を策定した市町村の区域にある低未利用土地等を譲渡する場合は、譲渡対価に係る要件を800万円以下に引上げます。
・低未利用土地等の譲渡後の利用要件に係る用途から、コインパーキングを除外します。


◆教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
令和5年4月以後に取得する信託受益権等について、次のとおり見直した上で、適用期限を3年延長(令和8年3月まで)します。
・教育資金管理契約の終了までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与者に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、一定要件に該当する受贈者(贈与者の死亡日において23歳未満である場合や学校等に在学している場合など)であっても、教育資金として使われなかった残額は相続等により取得したものとみなします。
・受贈者が30歳に達するなどで契約が終了した場合において、教育資金として使われなかった残額に対する贈与税は、受贈者の年齢に関係なく一般税率が適用されます。


◆結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の見直し
令和5年4月以後に取得する信託受益権等について、次のとおり見直した上で、適用期限を2年延長(令和7年3月まで)します。
・受贈者が50歳に達するなどで契約が終了した場合において、結婚・子育て資金として使われなかった残額に対する贈与税は、受贈者の年齢に関係なく一般税率が適用されます。


◆その他
・保有する株式を売却し、自己資金による創業や一定のスタートアップへの再投資を行う際に、再投資分については譲渡益(上限20億円)に課税を行わない措置を創設します。
・研究開発税制について、試験研究費の増減割合に応じて控除上限が変動する措置や控除率の見直しなどを行います。
・固定資産税や自動車税種別割などの地方税について、納付書に付された地方税統一QRコードを読み取ることで、「地方税お支払サイト」や、スマートフォン決済アプリを通じたキャッシュレス納付等が可能となります。

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