令和5年分の贈与税の申告状況と令和6年1月から適用された改正
◆暦年課税の申告状況と改正
暦年課税は1年間に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算する課税方式で、贈与を受けた財産の合計額が基礎控除額(受贈者ごとに年110万円)を超える場合、基礎控除後の課税価格に続柄や年齢に応じた「一般税率」又は「特例税率」を適用して贈与税額を計算します。
【令和5年分の申告状況】
暦年課税を適用した申告人員は46万1千人(対前年比+1.5%)です。そのうち、申告納税額がある方(納税人員)は37万1千人(同▲1.1%)で、その申告納税額は2,985億円(同+10.9%、1人当たり80万円)となっています。
【暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直し】
相続又は遺贈により財産を取得した方が、被相続人から相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額(相続開始前3年以内に取得した財産以外は、その財産の価額の合計額から100万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算することになり、令和6年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る相続税について適用されます。具体的な加算対象期間等は次のとおりです。
◆相続時精算課税の申告状況と改正
相続時精算課税は原則、60歳以上の父母や祖父母などから18歳以上の子や孫などに対する贈与について、暦年課税に代えて贈与者ごとに選択できる制度です(本制度を選択した場合、その特定贈与者からの贈与は暦年課税に変更不可)。本制度を選択した受贈者が特定贈与者から贈与を受けた財産の合計額から特別控除額(累計2,500万円)を控除した残額に贈与税(一律20%)がかかり、特定贈与者が亡くなった際に贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額の合計を基に計算した相続税額から既に納めた贈与税相当額を控除します。
【令和5年分の申告状況】
相続時精算課税を適用した申告人員は4万9千人(同+13.3%)です。そのうち、納税人員は5千人(同+17.8%)で、その申告納税額は563億円(同+10.9%、1人当たり1,216万円)となっています。
【基礎控除や土地・建物の価額の特例の創設】
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後の贈与により取得した財産の価額から年110万円を控除する基礎控除が創設され、特定贈与者が亡くなった際に相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は基礎控除後の残額となるほか、特定贈与者からの贈与が年110万円以下の場合は贈与税の申告が不要となりました。
また、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物が令和6年1月1日以後に生じた災害によって一定以上の被害を受けた場合において、特定贈与者が亡くなった際に相続税の課税価格に加算する当該土地又は建物の価額を、災害による被災価額(被害額から保険金など差し引いた金額)を控除した残額にできます。
◆住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税制度の申告状況と改正
父母や祖父母など直系尊属から住宅の新築、取得又は増改築等に充てるための住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすときは非課税限度額(省エネ等住宅:1千万円、それ以外の住宅:500万円)まで贈与税が非課税となる制度です。
【令和5年分の申告状況】
住宅取得等資金の贈与に係る贈与税の非課税制度を適用した申告人員は6万2千人(同十25.5%)です。贈与を受けた住宅取得等資金の金額は4,782億円(同+29.7%)で、そのうち非課税の適用を受けた金額は4,482億円(同+32.1%)となっています。
【省エネ等住宅の要件の見直し】
省エネ等住宅の新築等をする場合における省エネ性能の基準が「断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上」となり、令和6年1月1日以後の贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税に適用されます。