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令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要

◆電子帳簿保存法の概要
電子帳簿保存法は、保存が義務付けられている「帳簿」や「国税関係書類(領収書・請求書・決算書など)」について一定要件の下で電子データによる保存を可能とすることや、電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めたもので、①パソコン等で電子的に作成した帳簿や国税関係書類を電子データのまま保存できる「電子帳簿等保存」、②紙で受領・作成した領収書や請求書等の国税関係書類(決算関係書類を除く)をスキャナやスマホで読み取った電子データで保存できる「スキャナ保存」、③請求書や領収書等の取引情報の授受が電子データで行われた場合に、その電子データを保存要件に従って保存しなければならない「電子取引」の3つの制度に区分されています。


令和5年度税制改正において、それぞれ以下のような見直しが行われました。
◆令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し
【「電子帳簿等保存」に関する主な見直し】
「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置※」の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲について、仕訳帳及び総勘定元帳以外の帳簿は一定の記載事項に係るものに限定されます(現行は全ての青色関係帳簿)。
令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用されます。
※一定の範囲の帳簿について、「モニター・説明書等を備え付ける」などの電子帳簿として保存するための要件に加えて、①訂正削除履歴の保存、②帳簿間の相互関連性③日付・金額・相手方による検索機能の3要件を全て備えて保存している場合に、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置。
【「スキャナ保存」に関する主な見直し】
以下の見直しを行い、令和6年1月以後に行われるスキャナ保存について適用します。
①スキャナで読み取った際の解像度・階調大きさに関する情報の保存要件を不要とします。
②スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報の確認要件を不要とします。
※電子取引データ保存についても同様です。
③スキャナで読み取った際に、帳簿と相互にその関連性を確認できるようにする必要がある国税関係書類を「重要書類(契約書・領収書・納品書等のように資金や物の流れに直結・連動する書類)」に限定します。
【「電子取引」の保存に関する主な見直し】
以下の見直しを行い、令和6年1月以後に行われる電子取引データについて適用します。
①税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに応じることができるようにしている場合に検索要件を不要とする措置について、対象者を次の(イ)又は(ロ)のいずれかに該当する者とします。
(イ)基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下(現行は1,000万円以下)の保存義務者
(口)電子取引データの出力書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者
②令和4年度税制改正において、電子取引データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、出力した書面等による保存を認める宥恕措置が設けられましたが、適用期限(令和5年12月末)をもって廃止されます。
※令和5年12月末までに行われた電子取引データは、令和6年1月以後も保存期間が満了するまで出力書面による保存を続け、税務調査等の際に提示等できるようにしていれば問題ありません。
③上記2に代わる新たな猶予措置として、次の(イ)又は(ロ)をいずれも満たしている場合には、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができるようになります。
(イ)保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
(ロ)税務調査等の際に、電子取引データのダウンロード及びその電子取引データを出力した書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

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