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令和5年分の贈与税の申告について

令和5年分の贈与税の申告受付は、 令和6年2月1日 (木) ~ 3月15日 (金)まで※です。 贈与税の申告は、1年間に財産の贈与 (法人からの贈与を除く)を受けた個人で、 *110 万円 を超える贈与を受けた場合、*相続時精算課税を適用する場合、 * 住宅取得等資金の贈与に係る非 課税措置を適用する場合、 * 配偶者控除の特例を適用する場合などに必要となります。
なお、扶養義務者相互間で教育費や生活費に充てるために通常必要と認められる範囲内の財産の 贈与は、贈与税の対象外となります。
※石川県、富山県の方については、申告・納付等の期限が国税庁告示により定める日まで延長。


◆暦年課税の概要
暦年課税は、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額 (複数人から贈与を受けた場合や、同じ 人から複数回にわたり贈与を受けた場合には、 それらの財産価額の合計額) を基に贈与税額を計算 する方式で、その合計額が基礎控除額(年110万円)を超える場合に、贈与税の申告が必要です。 1 年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から基礎控除額 (110 万円)を控除した残額につい ては、贈与者と受贈者との続柄及び受贈者の年齢に応じ、「一般税率※」又は「特例税率※」のい ずれかを適用して贈与税額を計算します。
※「一般税率」は、直系尊属(父母や祖父母など) 以外の贈与者から財産の贈与を受けた場合や、 受贈者が贈与の年の1月1日において18歳未満である場合に適用。
※「特例税率」は、直系尊属である贈与者から財産の贈与を受け、かつ、 受贈者が贈与の年の1 月1日において18歳以上である場合に適用。


◆相続時精算課税の概要
相続時精算課税は贈与税・相続税を通じた納税を行う方式で、 贈与の年の1月1日において 60歳以上の父母または祖父母などから18歳以上の子または孫などに対する財産の贈与について、 暦年課税に代えて適用できる制度です。
本制度は贈与者ごとに選択でき、 選択した贈与者(特定贈与者)から贈与を受けた財産の価額の 合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額 (2,500万円)を控除した残額に対して贈与 税(一律 20%)がかかり、 特定贈与者が亡くなった場合に贈与財産の贈与時の価額と相続財産の 価額の合計を基に計算した相続税額から、既に納めた贈与税相当額を控除した額を納付します。
なお、特定贈与者から贈与を受けた財産は、選択した年分以降全て相続時精算課税が適用され、 暦年課税への変更はできません。 また、 特定贈与者から贈与を受けた財産の価額が 110 万円以下 であっても贈与税の申告が必要となります※。
※令和5年度税制改正により、 本制度に年 110万円の基礎控除が創設され、 令和6年1月以後 の贈与から適用されるため、 令和6年分から110万円以下の贈与は申告不要となります。


◆直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置の概要
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで※の間に直系尊属からの贈与により、自己の 居住の用に供する住宅用家屋の新築、 取得又は増改築等に充てるための住宅取得等資金を取得し、 一定要件を満たす場合は、受贈者ごとに非課税限度額 (省エネ等住宅の場合は 1,000万円、それ 以外の住宅の場合は500万円)まで贈与税が非課税となる特例を適用できます。
この措置の適用を受ける場合は、贈与を受けた住宅取得等資金の金額が非課税限度額以下であっ ても、期限内に申告書及び一定の添付書類を提出する必要があります。
※令和6年度税制改正により、 適用期限が令和8年12月31日まで3年延長予定です。


◆贈与税の配偶者控除の特例の概要
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の 贈与が行われた場合、 最高 2,000万円まで控除することができます。
この特例は、同じ配偶者からの贈与について一度しか適用を受けることができません。


◆令和6年能登半島地震により被害を受けた場合の相続税・贈与税における特例等
・特定非常災害の指定に伴い、相続等又は贈与によって取得した特定土地等又は特定株式等の価額 を「特定非常災害の発生直後の価額」 とする相続税・贈与税の評価特例を適用できます。
相続等又は贈与によって取得した財産が災害によって一定の被害を受けた場合は、災害減免措置 により相続税又は贈与税の減免を受けることができます。
相続時精算課税の適用者が特定贈与者からの贈与により取得した土地又は建物が災害によって一 定の被害を受けた場合、 その特定贈与者に係る相続税の課税価格に算入される土地又は建物の価額 は、被災価額を控除した残額とすることができます

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