60歳以上の方の在職老齢年金の仕組み
◆在職老齢年金の概要
60歳以上で在職中に老齢厚生年金(在職老齢年金)を受給されている方の年金額は、受給されている老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額により、年金額が調整されます。
なお、支給停止額の計算の基礎となる「28万円」及び「47万円」については、それぞれ「支給停止調整開始額」及び「支給停止調整変更額」と呼ばれ、賃金や物価の変更に応じて毎年見直されます。
※平成27年4月1日から支給停止調整変更額が46万円から47万円に変更されました。
◆60歳以上65歳未満の在職老齢年金の取扱い
60歳以上65歳未満の方で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときは、基本月額※と総報酬月額相当額※に応じて、下表のように年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。
※基本月額:加給年金額を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額
※総報酬月額相当額:毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与)÷12
基本月額と総報酬月額相当額 |
支給停止額(月額)の計算方法 |
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が28万円以下の場合 |
0円(全額支給) |
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合 |
(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2 |
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合 | 総報酬月額相当額÷2 |
総報酬月額相当額が47万円超で基本月給が28万円以下の場合 |
{(47万円+基本月給ー28万円)÷2+(総報酬月額相当額ー47万円)} |
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合 | 47万円÷2+(総報酬月額相当額ー47万円) |
※老齢厚生年金の支給額が全額停止の場合は、加給年金も受けられなくなります。
◆高年齢雇用継続給付と在職老齢年金(60歳以上65歳未満)
年金を受けながら厚生年金保険に加入している方が高年齢雇用継続給付を受けるときは、在職による年金の支給停止だけでなく、さらに年金の一部(賃金額の0.18%~6%相当額)が支給停止されます。
※高年齢雇用継続給付:雇用保険の加入期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の加入者に対して、賃金額が60歳到達時の75%未満となった方を対象に、賃金額の0.44~15%に相当する額が雇用保険等から支払われるものです。
◆65歳以上の在職老齢年金の取扱い
65歳以上70歳未満の方で、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受けるときは、基本月額と総報酬月額相当額に応じた65歳未満の方とは別の仕組みによって、下表のように年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。
なお、平成19年4月以降に70歳に達した方(昭和12年4月2日以降に生まれた方)が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、65歳以上の方と同様の在職中による支給停止が行われます。
【平成27年10月1日以降の改正】
平成27年10月1日以降は、昭和12年4月1日以前に生まれた方も支給停止の対象となります。そのため、該当する方については「70歳以上被用者該当届」の提出が必要となります。
基本月額と総報酬月額相当額 | 支給停止額(月額)の計算方法 |
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以下の場合 | 0円(全額支給) |
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円を超える場合 |
(基本月額+総報酬月額相当額ー47万円)÷2 |