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令和6年1月から適用される制度の概要(相続・贈与関連)

◆居住用の区分所有財産における相続税評価の見直し
居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)における相続税評価額と市場価格(売買実例価額)に大きな乖離があることから、令和6年1月1日以後の相続、遺贈又は贈与により取得した居住用の区分所有財産の価額は新たに定められた個別通達により評価し、少なくとも市場価格の6割水準となるように補正します。
具体的には、従来の相続税評価額に補正率(区分所有補正率)を乗じて評価する方法となり、①築年数、②総階数(総階数指数)、③所在階、④敷地持分狭小度(敷地利用権の面積/専有部分の面積)の4つの指数に基づき算出した「評価乖離率」の逆数である「評価水準」に応じて、次の区分所有補正率により補正します。
区分            区分所有補正率
評価水準<0.6        評価乖離率x0.6
0.6≦評価水準≦1      補正なし(従来の評価額で評価)
1<評価水準         評価乖離率

※国税庁ホームページに掲載されている「居住用の区分所有財産の評価に係る区分所有補正率の計算明細書」により簡便に計算することができます。
なお、*構造上、主として居住の用途に供することができないもの(事業用テナント物件など)*区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)、*地階を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)、*居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、その全てを区分所有者又は親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)*たな卸商品等に該当するもの、は本通達の対象外となります。


◆暦年課税による生前贈与の加算対象期間の見直し
相続又は遺贈により財産を取得した方が、その相続開始前7年以内(改正前は3年以内)に被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得したことがある場合には、その贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算することとされます。ただし、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)に贈与により取得した財産の価額は、総額100万円まで加算されません。この改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税に適用されます。そのため、令和9年1月1日以後の相続から加算対象期間が3年を超える期間(令和6年1月1日から相続開始日まで)となり、令和13年1月1日以後の相続から7年になります。


◆相続時精算課税に係る基礎控除の創設等
◎基礎控除の創設
相続時精算課税を選択した受贈者が、特定贈与者から令和6年1月1日以後に贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から基礎控除額110万円が控除されます。
これにより、本制度適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産の価額の合計額が年110万円以下の場合は贈与税の申告が不要となります。また、特定贈与者が亡くなった場合に相続税の課税価格に加算される贈与財産の価額は基礎控除110万円を控除した後の残額となります。
◎土地又は建物の価額の特例の創設
相続時精算課税適用者が、特定贈与者から贈与により取得した土地又は建物が令和6年1月1日以後に生じた災害によって一定以上の被害を受けた場合(土地又は建物を贈与日から災害発生日まで引き続き所有していた場合に限る)において、特定贈与者が亡くなった際に相続税の課税価格に加算する当該土地又は建物の価額は、贈与時における価額から、災害による被災価額(被害額から保険金などにより補填される金額を差し引いた金額)を控除した残額とすることができます。

◆相続した空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の見直し
相続等により取得した被相続人の居住用家屋等(空き家)を譲渡した場合に、一定要件を満たせば譲渡所得から最高3千万円を控除できる特例について、令和6年1月1日以後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡について以下の措置が講じられます。
① 相続等により取得した被相続人の居住用家屋等について、譲渡後の一定期間内に耐震改修が行われる場合や除却等が行われる場合も適用対象とします。
② 相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及びその敷地等の取得をした相続人が3人以上である場合における特別控除額を2,000万円とします。

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