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榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
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令和6年1月から適用される制度の概要 (相続・贈与関連を除く)

◆新 NISA制度の開始
新 NISA は一定の投資信託を対象とする 「つみたて投資枠」と、幅広い投資商品が対象となる 「成長投資枠」 で構成され、両者の併用により年間 360万円まで投資が可能となります。
ただし、新 NISA口座で保有できる商品の金額(非課税保有額) には、買付額ベースで 1,800 万円(うち成長投資枠は 1,200万円)の限度額が設定されており、 年間投資上限額の範囲内でも 限度額を超えて投資することはできません。 なお、非課税保有額は保有する商品を売却することで 減少し、 減少分は翌年以降、 年間投資上限額の範囲内で新たな投資に利用できます。
年間投資上限額   つみたて投資枠        成長投資枠
         120万円            240 万円
非課税保有期間         無期限
非課税保有限度額  1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで) ※簿価残高方式で管理 (枠の再利用が可能)
投資対象商品  積立・分散投資に適した投資信託  上場株式投資信託等
対象年齢               18歳以上

◆電子帳簿保存法の改正
【電子取引に関する改正】
・税務調査等の際に電子取引データのダウンロードの求めに対応できるようにしている場合は検索 機能の要件を不要とする措置の対象者を、 1基準期間(前々期)の売上高が 5,000 万円以下である事業者、2電子取引データの出力書面を日付及び取引先ごとに整理された状態で提示等ができる 事業者とします。
・授受した電子取引データを要件に従って保存することができなかったことについて、納税地等の 所轄税務署長が相当の理由があると認め、かつ、 税務調査等の際に電子取引データのダウンロード 及び出力書面の提示等の求めに対応できるようにしている場合は、 保存要件を満たさない状態での データ保存を認める猶予措置を講じます。
※令和6年1月1日以後に行う電子取引について適用。
【スキャナ保存に関する改正】
・国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度・階調・大きさに関する情報の保存要件を廃止 します。
※解像度(200dpi以上)や階調(原則カラー画像) などの要件自体に変更はありません。
・スキャナ保存時に記録事項の入力を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報の確認要件 を廃止します。
・スキャナで読み取った際に、帳簿との相互関連性の確保が必要となる国税関係書類を重要書類
(契約書・領収書 送り状・納品書等の資金や物の流れに直結 連動する書類) に限定します。 ※令和6年1月1日以後にスキャナ保存が行われる国税関係書類について適用。


◆住宅ローン減税における借入限度額の引下げ等
令和6年・7年に入居する新築住宅と買取再販住宅 (宅地建物取引業者により増改築等が行われた一定の住宅)に係る借入限度額は、認定住宅 4,500万円、ZEH 水準省エネ住宅 3,500 万円、 省エネ基準適合住宅 3,000万円に引下げとなります。
※令和6年度税制改正により、 夫婦のどちらかが40歳未満又は19歳未満の扶養親族がいる者に ついては借入限度額の上乗せ措置を実施し、令和4年・5年入居と同額の借入限度額とする予定。
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅について、 省エネ基準を満たさない場合は原則 として住宅ローン減税の対象外となります。


◆エコカー減税や環境性能割の基準引上げ
・排出ガス性能及び燃費性能に優れた自動車に対し、 自動車重量税を性能に応じて免税軽減する 「エコカー減税」 は、燃費基準70%以上達成車を対象とするなど基準を引上げます。
・自動車を取得した際に、 取得価額に対して燃費性能等に応じた税率を課税する「環境性能割」は、 燃費基準 70%以上達成車を軽減対象とするなど基準を引上げます。

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