令和6年分の年末調整で行う定額減税に関する事務
◆概要
令和6年分所得税について「定額減税」が実施されていることに伴い、年末調整の際には年末調整時点の定額減税の額(以下「年調減税額」)を算出し、年間の所得税額の計算を行います。
◎年末調整の際に定額減税の対象となる人
年末調整の対象となる人が、原則として年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用後の金額)から年調減税額を控除する年調減税の対象者となります。
ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円(所得制限)を超える人は、年調減税額を控除せずに年末調整を行うことになります。なお、給与収入が2,000万円を超える人は年末調整の対象外なので、確定申告により精算を行います。
※例えば、給与収入1,900万円(給与所得1,705万円)で、不動産所得200万円の場合など
◎年調減税額の計算
年調減税額は、「本人30,000円」と「同一生計配偶者及び扶養親族1人につき30,000円」との合計額となります。年調減税額の計算に当たっては「扶養控除等(異動)申告書」や「配偶者控除等申告書」などから、年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養親族(いずれも居住者に限る)の人数を確認することになります。
なお、令和6年中の合計所得金額の見積額が1,000万円超の給与所得者の同一生計配偶者について、年調減税額の計算に含める場合には「年末調整に係る定額減税のための申告書」(以下、「年末調整に係る申告書」)にその配偶者を記載して年末調整時までに提出する必要があります。
※年末調整に係る申告書は基礎控除申告書、配偶者控除等申告書等との兼用様式です。
◎年調減税額の控除
年調所得税額から年調減税額の控除(年調所得税額が限度)を行い、控除後の金額に102.1%を乗じて復興特別所得税を含めた年調年税額を計算します。
◆Q&A
Q.配偶者控除等申告書に記載されている配偶者であれば、年調減税額の計算に含めますか。
A.年調減税額の計算に含める配偶者は、①給与所得者から年末調整時までに提出された配偶者控除等申告書に「控除対象配偶者」として記載された配偶者、又は②給与所得者から年末調整時までに提出された「年末調整に係る申告書」に「令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下である配偶者」として記載された配偶者です。配偶者控除等申告書に記載された「配偶者特別控除の適用を受ける配偶者」は、年調減税額の計算に含みません。
Q.月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者等が、令和6年12月31日時点では非居住者となる見込みの場合は、その同一生計配偶者等は年調減税額の計算に含めますか。
A.「居住者である同一生計配偶者」や「居住者である扶養親族」に該当するかどうかは、原則として令和6年12月31日の現況で判定しますので、月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者等でも、年の中途で出国し非居住者となった場合は年調減税額の計算に含めません。
※月次減税額と年調減税額との間に差額が生じる場合には、年末調整時に精算が行われます。
Q.月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者が就職し、令和6年分の合計所得金額が48万円超となる見込みの場合、その配偶者は年調減税額の計算に含めますか。
A.月次減税額の計算に含めた同一生計配偶者又は扶養親族でも、令和6年12月31日の現況で合計所得金額が48万円超となる場合は、年調減税額の計算には含めません。
Q.年の中途で出生した子どもについて、月次減税額の計算に含まれていませんが和6年12月31日時点では扶養親族になる場合、年調減税額の計算に含めますか。
A.令和6年12月31日時点で扶養親族となるのであれば、年末調整時までに扶養控除等申告書(住民税に関する事項)に記載することで年調減税額の計算に含まれます。なお、その子どもが他の給与所得者が提出する扶養控除等申告書(住民税に関する事項)において扶養親族として記載されている場合には、いずれかの給与所得者の定額減税額の計算に含めることとされています。
Q.月次減税額の計算に含めた扶養親族が年の中途で亡くなった場合はどうなりますか。
A.年の中途で亡くなった場合は、その死亡の日の現況で扶養親族に該当すると判定されるのであれば、年調減税額の計算に含まれます。
Q.扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書又は年末調整に係る申告書以外の様式を使用して、従業員から年調減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けてもいいですか。
A.法令で定められた記載すべき事項が漏れなく記載できるのであれば、扶養控除等申告書等以外の様式を使用して、従業員から年調減税額の計算に含める配偶者や扶養親族の氏名等の提出を受けて差し支えありません。