令和6年から大きく変わるNISA制度
NISA(少額投資非課税制度)は、金融機関で開設したNISA口座内で、毎年一定金額の範囲内で購入した投資信託等の金融商品から得られる利益が非課税になる制度で、現行、成年が利用できる一般NISAとつみたてNISA、未成年が利用できるジュニアNISA(令和5年末で終了)の3種類があります。
令和5年度税制改正により、一般・つみたてNISA制度の抜本的拡充・恒久化が図られ、令和6年1月から新しいNISA制度が開始される予定です。
◆新NISA制度の概要
・「資産所得倍増」、「貯蓄から投資へ」の観点から、NISA制度について、非課税保有期間を無期限化するとともに、口座開設可能期間については期限を設けず、恒久的な措置とします。
・一定の投資信託を対象とする長期・積立・分散投資の「つみたて投資枠」については、年間投資上限額を現行のつみたてNISA(年間40万円)の3倍となる120万円に拡充します。
・上場株式等への投資が可能な現行の一般NISAの役割を引き継ぐ「成長投資枠」については、年間投資上限額を現行の一般NISA(年間120万円)の2倍となる240万円に拡充します。
現行のつみたてNISAと一般NISAは選択制のため併用はできませんが、新制度の「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用ができるため、最大で年間360万円まで投資が可能となります。
・年間投資上限額とは別に、生涯にわたる非課税保有限度額を新たに設定し、総枠で1,800万円(成長投資枠は、その内数として1,200万円)とします。これは買付け残高(簿価残高)で管理するため、NISA口座内の商品を売却した場合に、当該商品の簿価分の非課税枠を再利用できます。
◎つみたて投資枠
・年間投資上限額⇒120万円
・非課税保有期間⇒無期限
・非課税保有限度額⇒1,800万円(うち「成長投資枠」は1,200万円まで)
※簿価残高方式で管理(枠の再利用が可能)
・口座開設期間⇒恒久化
・投資対象商品⇒積立・分散投資に適した投資信託
※現行のつみたてNISA対象商品と同様
・投資方法⇒契約に基づき、定期かつ継続的な方法で投資
・対象年齢⇒18歳以上
・現行制度との関係⇒令和5年末までに現行の一般・つみたてNISAにおいて投資した商品は、新制度の外枠で現行制度における非課税措置を適用
◎成長投資枠
・年間投資上限額⇒240万円
・非課税保有期間⇒無期限
・非課税保有限度額⇒1,800万円(うち「成長投資枠」は1,200万円まで)
※簿価残高方式で管理(枠の再利用が可能)
・口座開設期間⇒恒久化
・投資対象商品⇒上場株式・投資信託等
※①整理・管理銘柄、②信託期間20年未満、高レバレッジ型及び毎月分配型の投資信託等を除外
・投資方法⇒制限なし
・対象年齢⇒18歳以上
・現行制度との関係⇒令和5年末までに現行の一般・つみたてNISAにおいて投資した商品は、新制度の外枠で現行制度における非課税措置を適用
◆現行NISA制度の取扱い
◎一般NISA及びつみたてNISA
令和6年から新NISAが開始されることに伴い、現行の一般・つみたてNISAについては令和5年末で新規の投資は終了となります。
令和6年以降、現行制度で保有している投資商品は、新NISAにおける非課税限度額の外枠で、現行の非課税措置(つみたてNISAは20年、一般NISAは5年)の適用が継続され、非課税期間終了まで保有することも、売却することも可能です。
なお、非課税期間終了後、新NISAに移管(ロールオーバー)することはできません。
◎ジュニアNISA
令和2年度税制改正により、未成年者を対象としたジュニアNISAは令和5年末で終了します。令和6年以降は、非課税期間(5年)終了後、自動的に継続管理勘定に移管され、18歳になるまで非課税で保有することができます。また、保有している投資商品及び金銭の全額について、年齢にかかわらず、非課税での払出しが可能です。