令和7年4月から開始となる主な制度等
(雇用・労働関係)
◆育児・介護休業法の改正
・子の看護休暇について、対象となる子の年齢を小学校3年生修了まで拡大し、取得事由に感染症に伴う学級閉鎖や入園(入学)式・卒園式を追加するほか、「継続雇用期間が6ヵ月未満の労働者」を労使協定によって対象から除外する規定を撤廃します。
・所定外労働の制限(残業免除)について、請求可能となる労働者の範囲を小学校就学前の子を養育する労働者に拡大します。
・3歳に満たない子を養育する労働者に関し、育児短時間勤務制度を講じることが困難な場合の代替措置の選択肢の1つにテレワークを追加します。
・男性の育児休業等の取得状況について、公表義務の対象を常時雇用する労働者数が301人以上の事業主に拡大します。
・介護休暇を取得できる労働者について、労使協定により「継続雇用期間が6ヵ月未満の労働者」を対象から除外する規定を撤廃します。
・介護休業や介護両立支援制度等の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主に介護休業等に関する研修の実施や相談窓口の設置等を義務付けます。
・介護に直面した旨の申出をした労働者に対して、事業主は介護休業制度等に関する事項の周知と介護休業の取得・介護両立支援制度等の利用の意向確認を個別に行うことを義務付けます。また、介護に直面する前の早い段階(40歳等)に介護休業及び介護両立支援制度等に関する情報提供を行うことを義務付けます。
◆「出生後休業支援給付金」及び「育児時短就業給付」の創設
・子の出生後の一定期間内に両親ともに14日以上の育児休業を取得した場合、既存の出生時育児休業給付金又は育児休業給付金に上乗せして支給する「出生後休業支援給付金」を創設し、育児休業給付金等と合わせて休業前賃金の80%相当額を支給します。
※配偶者がいない場合や就労していない場合などは配偶者の育児休業は必要ありません。
・子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給する「育児時短就業給付金」を創設します。
◆保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの厳格化
・保育所等に入れなかったため育児休業を延長した場合、育児休業給付金は1歳6ヵ月に達する日前(再延長で2歳に達する日前)まで支給されますが、育児休業及び給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込む行為があることから、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のために行われたものであることについてハローワークの確認を受けることが必要になります。
・延長申請には、1育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書、2市区町村に保育所等の利用申し込みをした際の申込書の写し、3市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知が必要となります。
◆高年齢雇用継続給付の支給率引下げ
65歳までの雇用継続を援助促進するため、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の雇用保険一般被保険者に支給する高年齢雇用継続給付について、最大給付率を各月に支払われた賃金額の10%に引下げます。
◆障害者雇用の除外率引下げ
・障害者の就業が困難な業種に設けられている除外率について、一律10ポイント引下げます。
・これにより除外率が10%以下の業種は除外率制度の対象外となります。
◆次世代育成支援対策推進法の改正
・常時雇用する労働者数が101人以上の企業に義務付けている仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」について、行動計画の策定・変更を行う際に育児休業等の取得状況と労働時間の状況を把握するとともに、それらに係る数値目標の設定が義務付けられます。
◆雇用保険における自己都合離職者の給付制限の見直し
・自己都合離職者の雇用保険の基本手当(失業給付)における原則の給付制限期間を1ヵ月に短縮します。
・自己都合離職者が雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限なく、基本手当を受給できるようにします。