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令和7年度税制改正法案(所得税の基礎控除引上げ)における修正案の概要

◆背景
 政府与党は昨年末に決定した令和7年度税制改正大綱において、いわゆる「年収103万円の「壁」などの対応として、所得税の基礎控除を48万円から58万円(合計所得金額2,350万円以下)に、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円にそれぞれ10万円引き上げ、課税最低限を123万円とすることを盛り込んでいました。
 これに先立ち、自公両党は国民民主党との間で「課税最低限178万円を目指して引き上げる」とする3党幹事長合意を結んでおり、3党協議で国民民主党から「基礎控除の引き上げは憲法で定める生存権に基づくべき」との主張を受けて、東京都の生活保護基準や最低賃金の水準等を考慮し、年収200万円以下の低所得層の税負担を軽減するため課税最低限を123万円から160万円に引き上げることとしました。
 また、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、中所得者層(年収200万円~850万円以下)を含めて税負担を軽減する観点から、基礎控除を段階的に上乗せする特例を創設した令和7年度税制改正法の修正案を提出しました(衆院本会議で可決し、参院に送付)。

◆基礎控除の特例の創設
 修正案により創設された所得税の基礎控除の特例では、低所得者の税負担への配慮として、給与収入200万円以下の基礎控除を当初案(10万円引上げ)より37万円上乗せし、課税最低限を160万円とします。これは、生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案したもので、恒久的な措置とします。
 また、給与収入200万円~850万円までは、物価上昇の賃金上昇が追い付いていない現状を踏まえた令和7・8年の2年間の税負担軽減措置として、段階的に基礎控除を当初案より上乗せし、納税者の8割強を対象に税負担を軽減します。
その結果、高所得者優遇とならないよう、1人当たり2~4万円前後に平準化される形で所得税が減税され、所得減税の総額は1.2兆円規模となります。

◎基礎控除の特例

各年分における合計所得金額
( )内は給与収入の金額
上乗せ額  控除額
(当初案十上乗せ額)
①132万円以下の場合
(給与収入200万円以下)
37万円 47万円
②132万円超336万円以下の場合
(給与収入200万円超475万円以下)
30万円 40万円
③336万円超489万円以下の場合
(給与収入475万円超665万円以下)
10万円 20万円
④489万円超655万円以下の場合
(給与収入665万円超850万円以下)
5万円 15万円
※1の上乗せは恒久的な措置であり、2~4の上乗せは令和7年分及び令和8年分の限定措置。 ※合計所得金額655万円超(給与収入850万円超)の場合は基礎控除の上乗せはなく、当初案 (10万円引上げ)のみ。

◎基礎控除引上げによる給与所得者(単身)一人当たり減税額(所得税)の試算

給与収入 減税額
( )内は上乗せによる減税額
200万円 2.4万円(+1.9万円)
400万円 2万円(+1.5万円)
600万円 2万円(+1万円)
800万円 3万円(+1万円)
850万円超~2545万円以下 2万円~4万円(上乗せなし)
※税額の計算に当たり、所得控除については、一定の社会保険料控除及び基礎控除のみを勘案。

◆適用時期
 改正は令和7年分以後の所得税について適用します。給与所得者の場合、令和7年分は年末調整で適用します。

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