令和7年度税制改正法案(所得税の基礎控除引上げ)における修正案の概要
◆背景
政府与党は昨年末に決定した令和7年度税制改正大綱において、いわゆる「年収103万円の「壁」などの対応として、所得税の基礎控除を48万円から58万円(合計所得金額2,350万円以下)に、給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円にそれぞれ10万円引き上げ、課税最低限を123万円とすることを盛り込んでいました。
これに先立ち、自公両党は国民民主党との間で「課税最低限178万円を目指して引き上げる」とする3党幹事長合意を結んでおり、3党協議で国民民主党から「基礎控除の引き上げは憲法で定める生存権に基づくべき」との主張を受けて、東京都の生活保護基準や最低賃金の水準等を考慮し、年収200万円以下の低所得層の税負担を軽減するため課税最低限を123万円から160万円に引き上げることとしました。
また、物価上昇に賃金上昇が追いついていない状況を踏まえ、中所得者層(年収200万円~850万円以下)を含めて税負担を軽減する観点から、基礎控除を段階的に上乗せする特例を創設した令和7年度税制改正法の修正案を提出しました(衆院本会議で可決し、参院に送付)。
◆基礎控除の特例の創設
修正案により創設された所得税の基礎控除の特例では、低所得者の税負担への配慮として、給与収入200万円以下の基礎控除を当初案(10万円引上げ)より37万円上乗せし、課税最低限を160万円とします。これは、生活保護基準や最低賃金の水準等を勘案したもので、恒久的な措置とします。
また、給与収入200万円~850万円までは、物価上昇の賃金上昇が追い付いていない現状を踏まえた令和7・8年の2年間の税負担軽減措置として、段階的に基礎控除を当初案より上乗せし、納税者の8割強を対象に税負担を軽減します。
その結果、高所得者優遇とならないよう、1人当たり2~4万円前後に平準化される形で所得税が減税され、所得減税の総額は1.2兆円規模となります。
◎基礎控除の特例
各年分における合計所得金額 ( )内は給与収入の金額 |
上乗せ額 |
控除額 (当初案十上乗せ額) |
①132万円以下の場合 (給与収入200万円以下) |
37万円 | 47万円 |
②132万円超336万円以下の場合 (給与収入200万円超475万円以下) |
30万円 | 40万円 |
③336万円超489万円以下の場合 (給与収入475万円超665万円以下) |
10万円 | 20万円 |
④489万円超655万円以下の場合 (給与収入665万円超850万円以下) |
5万円 | 15万円 |
◎基礎控除引上げによる給与所得者(単身)一人当たり減税額(所得税)の試算
給与収入 |
減税額 ( )内は上乗せによる減税額 |
200万円 | 2.4万円(+1.9万円) |
400万円 | 2万円(+1.5万円) |
600万円 | 2万円(+1万円) |
800万円 | 3万円(+1万円) |
850万円超~2545万円以下 | 2万円~4万円(上乗せなし) |
◆適用時期
改正は令和7年分以後の所得税について適用します。給与所得者の場合、令和7年分は年末調整で適用します。
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