「取引相場のない株式」の評価方法の概要
取引相場のない株式(「上場株式」及び「気配相場等のある株式」以外の株式)は、相続や贈与などで株式を取得した株主が、その株式を発行した会社の経営支配力を持っている同族株主※か、それ以外の株主等かの区分により、それぞれ原則的評価方式又は特例的な評価方式の配当還元方式により評価します。
※同族株主とは、議決権割合が30%以上であるグループ(株主とその株主の同族関係者)に属している株主をいいます。同族株主以外にも、議決権割合が15%以上であるグループに属している一定の株主が取得する場合も原則的評価方式が適用されます。
◆原則的評価方式
原則的評価方式には、類似業種比準方式と純資産価額方式があります。
類似業種比準方式は、評価しようとする取引相場のない株式の発行会社(評価会社)と事業内容が類似する業種目に属する複数の上場会社(類似業種)の株式の株価の平均値に、評価会社と類似業種の1株当たりの配当金額、1株当たりの利益金額及び1株当たりの純資産価額(簿価純資産価額)の比準割合を乗じて、取引相場のない株式の価額を評価する方式です。
一方、純資産価額方式は、会社の総資産や負債を原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債や評価差額に対する法人税額等相当額を差し引いた残りの金額により評価する方法です。
【類似業種比準方式】
※中会社の場合は0.6、小会社の場合は0.5
【純資産価額方式】
◆会社の規模による区分と評価方式
原則的評価方式は、評価する株式を発行した会社を総資産価額、従業員数、及び取引金額により大会社、中会社、小会社のいずれかに区分して、原則として次のような方法で評価することになっています。ただし、納税者の選択によって「例外」と記載のある評価方式を用いることもできます。
※従業員数70人以上は大会社となります。従業員数70人未満は、従業員数を加味した総資産価額基準と取引金額基準のいずれか上位の区分により会社規模を判定します。
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類似業種 比準方式 |
併用方式 |
純資産価 額方式 |
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大会社 | 原則 | - | 例外 | |
中 会 社 |
大 | ー |
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例外 |
中 | ー | 原則:類似業種比準価額×75%+1株当たりの純資産価額×25% | 例外 | |
小 | ー | 原則:類似業種比準価額×60%+1株当たりの純資産価額×40% | 例外 | |
小会社 | ー | 例外:類似業種比準価額×50%+1株当たりの純資産価額×50% | 原則 |
◆特例的評価方式(配当還元価額方式)
配当還元方式とは、過去2年間の平均配当金額を10%の利率で割り戻して、株式の価額を求める方式です。同族株主以外の株主及び同族株主のうち一定の少数株式所有者が取得した株式については、会社の規模にかかわらず配当還元方式によって評価をします。
【配当還元価額方式】