消費税率10%時の住宅取得等に係る支援措置
平成31年(2019年)10月1日に予定されている消費税率 10%への引上げに際し、住宅の取得等を支援する措置として、現行では、すまい給付金制度や、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充が決定しています。
また、政府は、骨太の方針において税率引上げ後の住宅や自動車などの購入支援について、需要 変動を平準化するため、税制・予算による十分な対策を具体的に検討するとしており、住宅については住宅ローン減税の拡充等が検討されています。
◆すまい給付金制度の拡充
すまい給付金制度は、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるもの で、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する収入が一定以下の方を対象に平成33年(2021年)12月までに引渡され入居が完了した住宅について実施されます。
給付額は、住宅取得者の収入や不動産登記上の持分割合により決まります。また、収入については、給与所得者のいわゆる額面収入ではなく、収入に応じて決まる都道府県民税の所得割額に基づき決定します。
【消費税率8%時の給付基礎額】
収入額の目安※1 |
都道府県税の所得割額 |
給付基礎金額 |
425万円以下 |
6.89万円以下 |
30万円 |
425万円超 475万円以下 |
6.89万超 8.39万円以下 |
20万円 |
475万円超 510万円以下 |
8.39万超 9.38万円以下 |
10万円 |
【消費税率10%時の給付基礎額】
450万円以下 |
7.6万円以下 |
50万円 |
450万円超 525万円以下 |
7.60万円超 9.79万円以下 |
40万円 |
525万円超 600万円以下 |
9.79万円超 11.90万円下 |
30万円 |
600万円超 675万円以下 |
11.90万円超 14.06万円下 |
20万円 |
675万円超 775万円以下 |
14.06万円超 17.26万円下 |
10万円 |
※1 収入額の目安は、夫婦(妻は収入なし)及び中学生以下の子供2人のモデル世帯の夫の収入額。 ※2 平成 29 年度の税制改正により、平成 30 年度からいわゆる政令指定都市(東京都 23区は政 令定都市ではありません)では、都道府県と市区町村に納付する住民税(所得割)の配分が変わったことから、上表の都道府県民税の所得割額を 1/2 にした額となります。また、神奈川県の場合は、政令指定都市とそれ以外の市町村の県民税の税率それぞれについて、0025%付加されます。
◆住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、住宅用の家屋 の新築等に係る契約の締結日が平成31年(2019年)4月1日から平成 33 年(2021年) 12月 31 日までの間の契約で、かつ、住宅用の家屋の新築等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合、下表の非課税限度額が適用されます。
住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間 |
省エネ等住宅 |
左記以外の住宅 |
平成31年4月1日~平成32年3月31日 |
3000万円 |
2500万円 |
平成32年4月1日~平成33年3月31日 |
1500万円 |
1000万円 |
平成33年4月1日~平成34年12月31日 |
1200万円 |
700万円 |
◆参考(現行の住宅ローン減税制度の概要)
|
消費税8%又は10%が適用 |
その他の方(※1) |
控除対象借入限度額 |
4000万円(5000万円※2) |
2000万円(3000万円※2) |
控除率 |
1% |
1% |
控除期間 |
10年 |
10年 |
所得税からの控除限度額 |
400万円(500万円※2) |
200万円(300万円※2) |
住民税からの控除限度額 |
13.65万円/年 |
9.75万円/年 |
※1 消費税率5%の適用を受けて住宅取得等した人、個人間売買により中古住宅を取得した人など
※2 「長期優良住宅」、「低炭素住宅」に該当する場合