住宅ローン減税の概要と新築住宅に関する注意点
◆制度の概要
住宅ローン減税は、個人が住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、 取得又はリフォームを し、自己の居住の用に供した場合で一定の条件を満たす場合、その取得等に係る住宅ローン等の年 末残高の合計額等を基として計算した金額が、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額等か ら控除できる制度です。
本制度は令和4年度税制改正により、入居に係る適用期限を4年間(令和4年~令和7年)延長するとともに、控除率や控除期間などの見直しが行われ、令和 4年以降は最大 13 年間、各年 末のローン残高の0.7%を所得税額等から控除できます。
※所得税から控除しきれない場合、翌年の住民税(上限:9.75万円)から控除できます。
【新築住宅買取再販住宅】 (控除率 0.7%)
住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間
令和4・5年入居 令和6・7年入居
認定長期優良住宅認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円 13年間
ZEH 水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円 13年間
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円 13年間
その他の住宅 3,000万円 対象外 (※)
※令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅の場合、 借入限度額 2,000万円、 控除期間10年。
【既存住宅】 (控除率 0.7%)
住宅の環境性能等 借入限度額 控除期間
令和 4~7年入居
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 3,000万円 10年間
ZEH水準省エネ住宅 3,000万円 10年間
省エネ基準適合住宅 3,000万円 10年間
その他の住宅 2,000万円 10年間
◎各種用語について
「買取再販住宅」とは、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の居住用家屋が該当し、新築住宅と同様の控除額が適用されます。
「ZEH 水準省エネ住宅」 とは、 日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級 5 以上、かつ一 次エネルギー消費量等級6以上の性能を有する住宅が該当します。
「省エネ基準適合住宅」とは、 日本住宅性能表示基準における断熱等性能等級 4 以上、かつ一 次エネルギー消費量等級4以上の性能を有する住宅が該当します。
「その他の住宅」とは、省エネ基準適合住宅の省エネ基準を満たさない住宅を指します。
◆主な要件
・その者が主として居住の用に供する家屋であること
床面積が50m2以上であること※
・合計所得金額が2,000万円以下であること※
・住宅の引渡し又は工事完了から6ヶ月以内に居住の用に供すること
・借入金の償還期間が10年以上であること
・既存住宅の取得等の場合、 昭和57年以後に建築又は現行の耐震基準に適合していること ※令和5年末までに建築確認を受けた新築住宅は、 合計所得金額が1,000万円以下に限り、床面 積が40m2以上 50m2未満の場合も対象。
◆令和6年以降に建築確認を受けた新築住宅について
令和6・7年に新築住宅に入居する場合、 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅については、原則として省エネ基準に適合することが住宅ローン減税の適用を受けるための必須要件と なり、省エネ基準以上適合の証明書が必要になります。
そのため、令和6年 1 月以降に建築確認を受けた新築住宅が省エネ基準を満たさない 「その他 の住宅」に該当する場合は、 住宅ローン減税の対象外です。 ただし、 令和 5 年末までに建築確認 を受けた新築住宅に令和 6・7年に入居する場合は、適用を受けることができます(適用される借 入限度額は2,000万円、 控除期間は10年)。