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平成29年8月から変更される社会保障関連制度

◆70歳以上の高額療養費の上限額(月ごと)の変更

 平成29年8月診療分から、70歳以上の方の高額療養費の上限額が変わります。 なお、平成30年8月からも上限額の引上げが実施されます。

所得区分 平成29年7月まで 平成29年8月から平成30年7月
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯ごと)
  現役並み所得者
標報28万円以上
課税所得145万円以上
44,400円 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
(多数回該当
    44,000円)
57,600円 80,100円+(医療費ー267,000円)×1%
(多数回該当
    44,000円)
  一般所得者
標報26万円以下
課税所得145万円未満
12,000円 44,400円

14,000円
(年間上限
144,000円)

57,600円
(多数回該当
    44,400円)

住民税非課税世帯Ⅱ 8,000円 24,600円 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯Ⅰ
(年金収入80万円
以下等)
15,000円 15,000円

※直近12ヵ月以内に3回以上上限額に達した場合、4回目から「多数回」該当となり上限額が下がります。

◆高額介護サービス費の上限額(月額)の変更
平成29年8月から、世帯のどなたかが住民税を課税されている方の負担の上限が変わります。
対象となる方 平成29年7月まで 平成29年8月から
現役並み所得者に相当する方がいる世帯※の方 44,400円(世帯) 44,400円(世帯)
世帯のどなたかが市区町村民税を課税されている方 37,200円(世帯)

44,400円(世帯)

※負担割合が1割のみの世帯は年間上限額446,400円を設定(3年間の時限措置)

住民税非課税世帯 24,600円(世帯) 24,600円(世帯)
   合計所得金額と課税年金収入
 額の合計が80万円以下の方
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等 15,000円(個人) 15,000円(個人)

※現役並み所得者世帯とは、同じ世帯に65歳以上で課税所得145万円以上の方がおり、同じ世帯の65歳以上の方の収入の合計が520万円以上(単身の場合は383万円以上)である場合。

◆年金受給資格期聞の短縮

 これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年(300月)以上必要でしたが、平成29年8月からは資格期間が10年以上(120月)あれば老齢年金を受け取ることができるようになります。

◆介護納付金における総報酬割の導入

 第2 号被保険者(40~64歳)の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加入者である第2 号被保険者の負担すべき費用を一括納付しています。

 これまで、介護納付金は加入者の人数に応じて決まる「加入者割」となっていましたが、報酬額に比例した「総報酬割」を導入します。だだし、激変緩和の観点から段階的に導入し、平成29年8月から総額の1/3、平成30年度は総額の1/2、平成31年度は総額の3/4とし、平成32年度に全面導入される予定です。

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