「給与所得者の配偶者控除等申告書」に関するQ&A
Q. 新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」について教えてください。
A. 平成 30 年分以後の年末調整からは、給与所得者が配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受 ける場合に、給与等の支払者からその年の最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出することとなっています。
そのため、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にか かわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出がなければ、配偶者控除等の適用を受ける ことはできません。
なお、控除の対象となる配偶者が非居住者である場合には、「給与所得者の配偶者控除等申告 書」を提出する際に「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示する必要があります。 ただし、同じ年分の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する際にその配偶者に係る「親族関係書類」を提出又は提示している場合には、「親族関係書類」の提出又は提示は必要ありません。
Q. 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載する合計所得金額について教えてください。
A.「合計所得金額」とは、次ののからのまでに掲げる金額の合計額をいいます。なお、源泉分離 課税により源泉徴収だけで納税が完結するものや、あるいは確定申告をしないことを選択した一定 の所得は含まれません。
①純損失又は雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額
②上場株式等に係る配当所得等について、申告分離課税の適用を受けることとした場合の当該配当 所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算の適用がある場合には適用後の金額、及び上 場株式等に係る譲渡損失の繰走控除の適用がある場合には適用前の金額)
③土地・建物等の譲渡所得の金額(長期譲渡所得(特別控除前)と短期譲渡所得(特別控除前))
④一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額(上場株式等又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)
⑤先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰走越控除の適用がある場合 には、その適用前の金額)
⑥退職所得金額
⑦山林所得金額
Q. 記載する合計所得金額の見積額とは、どの時点の見積額ですか?
A.「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載さされた配偶者が控除対象配偶者等に該当するかど うか等は、その申告書を提出する日の現況により判定します。そのため、その判定の要素となる合 計所得金額の見積額は、例えば、給与所得以外の所得がなく、その申告書を 12月1日に提出する場合、11月支給分までの給与等の収入金額に 12月に支給されるであろう給与等の収入金額を見 積った金額を加え、年間の給与等の収入金額の見積額を求め、その見積額から給与所得控除額を控 除した残額を記載することとなります。
Q. 年末調整後に従業員から、当初提出していた「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載し た配偶者の合計所得金額の見積額と確定額に差が生じたため、適用を受ける配偶者特別控除額が 増加(又は減少)するとの申出があった場合、いつまで年末調整をやり直すことができますか?
A. 年末調整後、給与所得者から見積額の異動に関する申出があった場合は、翌年1月の「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで、年末調整の再調整を行うことができます。
なお、年末調整の再調整は行わずに、確定申告により税額を訂正することもできます。
Q. 「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載すべきマイナンバー(個人番号)を省略することはできますか?
A. 控除対象となる配偶者のマイナンバーを記載する必要がありますので、原則として、マイナン バーの記載を省略することはできません。しかしながら、給与等の支払者と従業員との間での合意 に基づき、従業員が申告書の余白に「給与支払者に提供済みのマイナンバーと相違ない」旨を記載 した上で、給与等の支払者において、既に提供を受けている控除対象となる配偶者のマイナンバー を確認し、確認した旨を申告書に表示する場合は、記載しなくても差し支えありません。なお、給与等の支払者において、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
また、給与支払者が記載されるべき配偶者のマイナンバーその他の記載事項を記載した一定の帳 簿を備え付けている場合には、その配偶者のマイナンバーの記載を不要とすることができます。