平成25年度税制改正の概要(4月から適用される主な改正)
◆教育資金の一部贈与に係る贈与税の非課税措置(25年4月~27年12月に拠出した教育資金)
直系尊属(父母、祖父母など)が、子や孫(30歳未満)の教育資金に充てるために金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合に、贈与を受ける者1人につき1500万円(学校等以外の者に支払われる金銭については500万円まで)までの金額については、贈与税を非課税とする。なお、子や孫が30歳到達した時点で残額がある場合は贈与税を課税とする。
◆相続税・贈与税の納税義務の範囲見直し(25年4月以後の相続・贈与)
国外財産の相続等について、外国籍を利用した租税回避に対応するため、国外に居住している外国籍の者が国内に住所を有する者から相続若しくは遺贈又は贈与により取得した国外財産を相続税又は贈与税の課税対象に加える。
◆国内設備投資を促進するための税制措置の創設(25年4月~27年3月に開始する事業年度)
国内における生産等設備への年間総投資額が、*適用事業年度の減価償却費を越えている、かつ、*前事業年度と比較して10%超増加している場合、新たに国内において取得等をした機械装置について、30%の特別償却又は3%の税額控除(法人税額の20%を限度)ができる。
◆所得拡大促進税制の創設(25年4月~28年3月に開始する事業年度)
国内雇用者(法人の役員及びその役員の特殊関係者を除く)に対して支給する給与等を、基準事業年度※より5%以上増加した場合(前事業年度の雇用者給与等支給額および平均給与等支給額を下回らないこと)、増加額の10%が税額控除ができる。ただし、税額控除額は法人税額の10%(中小企業者等は20%)を限度とする。なお、雇用促進税制等との選択適用となる。
※基準事業年度とは、平成25年4月以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の直前の事業年度をいう。
◆商業・サービス業・農林水産業活性化税制の創設(25年4月~27年3月に取得等した設備)
商業・サービス業、農林水産業を営む中小企業等が、商工会議所や認定経営革新等支援機関等による経営改善の指導・助言を受けて店舗改修等を行い、建物付属設備(60万円以上)または器具・備品(30万円以上)を取得した場合、30%の特別償却又は7%の税額控除※(法人税額の20%を限度)ができる。
※税額控除の対象法人は資本金3000万円以下の中小企業等に限る。
◆中小法人の交際費課税の特例の拡充(25年4月~26年3月に開始する事業年度)
中小企業(資本金1億円以下)が支出する800万円以下の交際費は、全額損金算入できる。なお、800万円超の部分は全額損金不算入となる。
◆雇用促進税制の拡充(25年4月~26年3月に開始する事業年度)
雇用者数を前事業年度末に比して5人以上(中小企業は2人以上)かつ、雇用増加割合10%以上増加させるなど一定の要件を満たした場合の税額控除制度について、税額控除額を増加費用者数1人当たり40万円に引き上げる。ただし、法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度。なお、所得拡大促進税制とは選択適用となる。
◆研究開発税制の拡充
*試験研究費の総額に係る税額控除制度、特別試験研究費の額に係る税額控除制度、繰越税額控除限度超過額に係る税額控除制度について、控除税額の上限を法人税額の30%に引き上げる。(25年4月~27年3月に開始する事業年度)
*特別試験研究費(控除率12%)の範囲に、一定の企業間の共同研究等を追加する。
◆環境関連投資促進税制の拡充等
*太陽光・風力発電設備の即時償却制度の適用期限を延長するとともに、その対象設備の範囲に、コージェネレーション設備を追加する。(25年4月~27年3月に取得等した設備)
*エネルギー起源CO2排出削減等に資する設備の取得等をした場合の30%特別償却(中小企業は7%税額控除も選択可)の対象に中小水力発電設備、定置用蓄電設備、省エネ設備(LED照明、高効率空調等)等を追加する。(25年4月~28年3月に取得等した設備)