上場株式、FX、仮想通貨に係る確定申告の注意点等
◆上場株式等の取り扱い(源泉徴収口座の場合)
特定口座(源泉徴収口座)を利用している場合、金融商品取引業者等により源泉徴収され、納税が完結しますので、確定申告をする必要はありません。この場合、配偶者控除や扶養控除などを判定する際の「合計所得金額」は、源泉徴収口座の所得を含めずに判定します。
ただし、他のロ座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
◎上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失の金額がある場合は、確定申告により、その年分の上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限る)と損益通算ができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
※上場株式等の譲渡がなかった年も、譲渡損失を翌年へ繰り越すための申告が必要です。
◎確定申告による「合計所得金額」への影響
確定申告をした場合、譲渡所得等(上場株式等にかかる譲渡損失の繰越控除の適用前の金額)は「合計所得金額」に含まれます。したがって、配偶者控除や扶養控除、住宅借入金等を有する場合の税額控除等の適用を受けることができなくなる場合があります。
◆FX(外国為替証拠金取引)の取り扱い
FXの利益は、「先物取引に係る雑所得等の課税の特例」の適用対象となり、申告分離課税の対象となります。税率は、他の所得額にかかわらず一律20.315%です。
なお、FXには、店頭取引と取引所取引(金融商品取引所の開設する金融商品市揚で行われる取引)がありますが、いずれの場合も課税関係は同じです。
◎差金決済による差損が生じた場合
損失が生じたときは、他の先物取引に係る雑所得等の金額との損益の通算は可能ですが、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額との損益通算はできません。
他の「先物取引に係る雑所得等」と損益通算をしてもなお引ききれない損失の金額は、一定の要件の下、翌年以後3年内の各年分の「先物取引に係る雑所得等」の金額から控除できます。
※繰越控除の適用を受けるためには、損失が出た年から連続して確定申告をする必要があります。
◎給与所得者の確定申告
給与収入が2000万円以下の給与所得者で給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円以下の場合、確定申告は不要とされています。そのため、「先物取引に係る雑所得等」が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
なお、「先物取引に係る雑所得等」の損益の合計が20万円以下であっても、その他の所得状況により給与・退職所得以外の所得の合計額が20万円を超えれば確定申告が必要です。
◆仮想通貨の取り扱い
ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することにより生じる利益については、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要となります。
※事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業所得となります。
◎所得の計算方法
保有する仮想通貨を売却(日本円に換金)した場合、その売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。また、保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合、その使用時点での商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
なお、同一の仮想通貨を2回以上にわたって取得した場合の取得価額の算定方法としては、移動平均法を用いるのが相当です(ただし、継続して適用することを要件に総平均法も可能)。
◎損失の取扱い
仮想通貨の取引により、雑所得の金額に損失が生じた場合、雑所得以外の他の所得と通算することはできません。