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「GoToトラベル」に係る税務上の取扱い

◆旅行・宿泊事業者における対象商品販売時の取扱い
GoToトラベル事業は、国内旅行を対象に、旅行代金の1/2相当額の給付を行うもので、そのうちの7割(旅行代金の35%)が旅行代金に充当されます。国からの給付金の給付先は旅行者ですが、旅行・宿泊事業者が旅行者に代わって給付金を受領するため、旅行・宿泊事業者が販売する旅行・宿泊商品の対価の額が変わるものではありません(事業者が値引きを行うものではない)。
したがって、消費税の課税事業者に該当する旅行・宿泊事業者が、支援対象の旅行・宿泊商品22,000円(税込)を販売する場合、旅行者から現金等で14,300円受領し、事務局から7,700円受領することになりますが、旅行・宿泊事業者の消費税の課税売上げ(税抜)は、20,000円となります。

◎旅行・宿泊事業者の処理例(税抜経理)
【旅行・宿泊商品販売時】
現金等14,300 / 売上20,000(消費税課税)
未収入金7,700 / 仮受消費税(10%)2,000
【事務局から受領時】
現金等7,700 / 未収入金7,700

◆地域共通クーポン取扱店舗における商品販売時の取扱い
地域共通クーポンは、旅行先の土産物店等での商品代金等の支払に利用できるものとして、国から旅行者に給付し商品代金等の一部を負担するものです。そのため、地域共通クーポンの取扱店舗が販売する商品の対価の額が変わるものではありません(取扱店舗が値引きを行うものではない)。
したがって、消費税の課税事業者に該当する取扱店舗が、例えば2,200円(消費税込)の商品販売の際に、1,000円分の地域共通クーポンと現金1,200円を受領する場合、取扱店舗の消費税の課税売上げ(税抜)は、2,000円となります。

◎地域共通クーポンの取扱店舗の処理例(税抜経理)
【商品販売時】
現金等1,200 / 売上2,000(消費税課税)
未収入金1,000 / 仮受消費税(10%)200
【クーポン精算時】
現金等1,000 / 未収入金1,000

◆地域共通クーポン利用時にお釣りが生じる場合の取扱い
地域共通クーポンは、券面額未満の商品代金の利用でも、お釣りは出さないことになっています。消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、例えば880円(消費税込)の商品販売の際に1,000円の地域共通クーポンを受領した場合、レシート等により、通常販売価格が消費税込で880円(もしくは税抜価格800円、消費税額80円)であることを消費者に明示し、差額の120円について、雑収入など不課税収入として経理している場合には、取扱店舗の課税売上げ(税抜)は800円となります。
なお、取扱店舗が、通常販売価格と釣銭相当額をレシート等において区分していない場合には、消費税込1,000円で商品を売ったことになるため、課税売上げ(税抜)は909円となります。
◎地域共通クーポンの取扱店舗の処理例(税抜経理)
【商品販売時】
未収入金1,000 / 売上800(消費税課税)
        / 仮受消費税(10%)80
       / 雑収入120(消費税不課税)
【クーポン精算時】
現金等1,000 / 未収入金1,000

◆GoToトラベル事業を利用した旅行者個人の課税の取扱い
本事業は国内旅行を対象に、旅行業者等を通じて、旅行代金の1/2相当額の給付を旅行者に対して行うものであり、この給付は旅行者個人の一時所得として所得税の課税対象となります。
なお、一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除額が適用されるため、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告は必要ありません。

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