従業員がiDeCo(個人型確定拠出年金)に加入する場合の手続き等
◆加入申込と事業主証明書について
60歳未満の厚生年金保険の被保険者(企業型年金の加入者の場合には、個人型年金への同時加入が可能である旨を企業型年金規約に定めている企業型年金の加入者に限る)は、個人型年金に加入することができます。
加入希望者は、加入の申請に当たって、その所属する事業所から事業主証明書(「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」)を発行してもらうことが必要になります。
※第2号加入者は、他の企業年金制度への加入状況や共済組合員の資格の有無等により、掛金の限度額に違いがあるため、加入希望者が希望する掛金額がそれぞれの限度額を超えていないかどうか確認することを目的として、法令上、事業主が証明を行うことになっています。
◎事業主証明書への事業主の記載
事業主証明書の様式は、加入希望者が受付金融機関(国民年金基金連合会から委託を受けて受付業務を行う金融機関)から取り寄せます。
加入希望者は、氏名や基礎年金番号等を記入した事業主証明書を、所属する事業所に提出することとなっています。事業主は、事業主証明書に事業主名称や事業所登録番号等必要事項を記入し、押印の上、加入希望者に返却して<ださい。
◆掛金の納付について
◎掛金納付方法の種類
第2 号加入者は、個人型年金の毎月の掛金について「事業主払込」または「個人払込」のいずれかの方法により、翌月の26 日(金融機関の休業日の場合は翌営業日)に納付します。
「事業主払込」とは、事業所が第2 号加入者の給与から掛金の天引きを行った上で、事業所のロ座から口座振替により、掛金の納付を行います。
「個人払込」とは、第2号加入者本人名義のロ座からロ座振替により、国民年金基金連合会に掛金を納付する方法をいいます。
◎掛金の納付方法と事業主の事務
加入者が「事業主払込」を選択している場合、国民年金基金連合会から事業所宛に「事業主払込」を選択している加入者分をまとめた個人型年金掛金納付結果通知書兼個人型年金掛金引落事前通知書」を送付し、前月の引落結果明細と当月の引落予定明細をお知らせします。
◆源泉徴収・年末調整について
◎源泉徴収
個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金として全額所得控除の対象となります。また、所得税法上、小規模企業共済等掛金は源泉徴収による徴収税額の計算において考慮する必要があります。
そのため、第2 号加入者が「事業主払込」を選択している揚合、当該第2 号加入者の給与から掛金の天引きを行う事業主は、その給与から個人型年金の掛金額を控除した上で、給与等の源泉徴収税額を算出することになります。具体的には、給与等の金額に相当する金額から、社会保険料の金額と小規模企業共済等掛金の額との合計額を控除した残額に相当する金額の給与等の支払があったものとみなして、税額を計算します。
「個人払込」を選択している場合には、源泉徴収にかかる事業主の事務はありません。
◎年末調整
「事業主払込」を選択している第2 号加入者の年末調整は、毎月の源泉徴収によって把握している納付済掛金額に基づいて行われます。
「個人払込」を選択した第2 号加入者の方に対しては、国民年金基金連合会から毎年10 月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付※され、本人から提出された「小規模企業共済等掛金払込証明書」に基づいて年未調整を行います。そのため、「個人払込」をしている従業員(加入者)がいる事業所は、年末調整を行う際、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を必ず提出するよう指導してください。
※初回の掛金の納付が10 月以降の加入者の揚合、同証明書の発行は翌年の1 月になるため、年末調整に間に合わないときは、確定申告が必要になります。
◆その他の事業主の事務
年1 回の現況届(毎年6 月頃)や、事業主に係る事項に変更(事業所名称の変更等)があった際の届出などがあります。