ECGチャンネル

榎本会計事務所の税理士・スタッフたちが、
税務・会計・経営コラム・用語集など、経営者のヒントを発信!

iDeCoの概要と令和4年4月以降の制度改正

◆iDeCo(個人型確定拠出年金)の概要
iDeCoは、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。平成29年(2017年)1月から、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。
◎3つの税制優遇
①掛金が全額所得控除
iDeCoの掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」の対象となります。
②運用益が非課税
通常、金融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、iDeCoでの運用益については、非課税で再投資されます。
③受給時は所得控除
iDeCoの年金資産は、老齢給付金として原則、60歳から受け取ることができます。受取方法は年金か一時金を選択(金融機関によっては年金と一時金を併用可能)でき、年金として受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金の場合は「退職所得控除」の対象となります。

◆令和4年4月以降に実施される制度改正
◎受給開始時期の選択肢の拡大(令和4年4月1日施行)*令和4年4月から、公的年金の受給開始時期の選択肢拡大(繰下げ受給の上限年齢を75歳に引上げ)にあわせて、iDeCoにおける老齢給付金の受給開始の上限年齢を70歳から75歳に引き上げます。
これにより、60歳(加入者資格喪失後)~75歳に達するまでの間で受給開始時期を選択することができるようになります。
※昭和27年(1952年)4月1日以前に生まれた方は、施行日の前に70歳に達しているため、受給開始の上限年齢は70歳となります。
◎加入可能年齢の拡大(令和4年5月1日施行)
現行、iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、令和4年5月から65歳未満に拡大されます。これにより60歳以上の方でも、第2号被保険者(会社員など)又は国民年金に任意加入している第1号・第3号被保険者(自営業者・専業主婦など)であれば、iDeCoに加入可能となります。
また、これまで海外居住者はiDeCoに加入できませんでしたが、国民年金に任意加入していればiDeCoに加入できるようになります。
※老齢基礎年金又は老齢厚生年金を65歳前に繰上げ請求された方は、iDeCoの加入要件を満たした場合であっても加入することはできません。
◎iDeCoの脱退一時金の受給要件の見直し(令和4年5月1日施行)
現行、iDeCoの中途引き出し(=脱退一時金の受給)が例外的に認められていたのは、国民年金の保険料免除者である方に限られていましたが、令和4年5月から国民年金被保険者となることができない方で、通算の掛金拠出期間が5年以内又は資産額が25万円以下であることなどの一定要件を満たす場合には、iDeCoの脱退一時金を受給できるようになります。
◎制度間の年金資産の移換(ポータビリティ)の改善(令和4年5月1日施行)
令和4年5月から「終了した確定給付企業年金(DB)からiDeCoへの年金資産の移換」などを可能にします。
◎企業型DC加入者のiDeCo加入の要件緩和(令和4年10月1日施行)
現行、企業型DC加入者のうちiDeCoに加入できるのは、iDeCo加入を認める労使合意に基づ<規約の定めがあり、かつ事業主掛金の上限を引下げた企業の従業員に限られていましたが、令和4年10月から労使合意に基づく規約の定めや事業主掛金の上限の引下げがなくてもiDeCoに原則加入できるようになります。
ただし、企業型DCの事業主掛金とiDeCoの掛金、これらの合計額が一定の拠出限度額の範囲内であることが必要です。また、企業型DCにおいて加入者掛金を拠出(マッチング拠出)している場合などには、iDeCoに加入できません。

ECGチャンネル アーカイブ

ECGチャンネルトップに戻る

榎本会計事務所のセミナー・研修

榎本税務会計事務所への
お問い合わせ

税理士と経営コーチが経営者を支援します。まずはご連絡ください。


主な対応地域
墨田区(両国.錦糸町.業平橋.菊川.曳舟.向島...)、中央区(東京.銀座.日本橋.築地.月島.勝どき...)、台東区(浅草橋.秋葉原.浅草.上野.蔵前.御徒町...)、江東区(門前仲町.木場.東陽町.南砂町.清澄白河.森下.住吉.亀戸.大島...)、葛飾区(新小岩...)、江戸川区(平井.小岩...)、その他の東京、千葉、神奈川、埼玉、茨城
S