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制度改正後、加入者数が倍増した「iDeCo(個人型確定拠出年金)」

◆iDeCo (個人型確定拠出年金)の概要

「iDeco」は、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金のひとつです。加入者自らが掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。

 これまでの加入対象者は、自営業者の方や企業にお勤めの方の一部に限られていましたが、平成29年1月から、企業年金を実施している企業にお勤めの方や専業主婦の方、公務員を含め、基本的に公的年金制度に加入している60歳未満の全ての方が加入できるようになりました。

◆3つの税制優遇メリット

 iDeCoの最大の特徴は、以下の3つの税制優遇メリットがあることです。

①掛金が全額所得控除

 確定拠出年金の掛金は、全額「小規模企業共済等掛金控除」の対象となり、課税所得額から差し引かれることで所得税・住民税が軽減されます。

②確定拠出年金制度内での運用益が非課税

 金融商品の運用益は課税(源泉分離課税20.315%)対象となりますが、確定拠出年金内の運用商品の運用益については、非課税扱いとされています。

③受給時は所得控除

 受給年齢に到達して確定拠出年金を一時金で受給する場合は「退職所得控除」、年金で受給する場合は「公的年金等控除」の対象となります。

◆掛金の所得控除について

 掛金の納付方法が、加入者の本人名義の口座からの口座振替により掛金を納付する「個人払込」の加入者の方には、毎年10月下旬に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されますので、確定申告や年末調整の際に添付します(初回の掛金の納付が10月以降の加入者の方には、翌年の1月に送付)。

 第2号加入者(会社員など)の方で、掛金の納付方法が事業主の口座からの口座振替により掛金を納付する「事業主払込」の場合は、給与計算の際にiDeCoの掛金の額を控除し、源泉徴収税額を算出します。年末調整は、事業主が行う毎月の源泉徴収によって把握されている納付済掛金額に基づいて行い、「小規模企業共済等掛金払込証明書」の発行はされません。

*第1号加入者の場合:「掛金払込証明書」で確定申告

*第2号加入者の場合:事業主払込⇒給与天引時に事業主の方が所得控除

           個人払込⇒「掛金払込証明書」に基づき事業主が年末調整

*第3号加入者の場合:「掛金払込証明書」で確定申告

◎「個人払込」をしている従業員(加入者)がいる事業所は

 「個人払込」をしている従業員(加入者)がいる事業所は、年末調整を行う際、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を必ず提出するよう案内してください。なお、初回の掛金の納付が10月以降の加入者の揚合、同証明書の発行は翌年の1月になりますので、年末調整に間に合わないときは、確定申告が必要になります。

◎第3号加入者に関する留意事項

 第3号加入者(専業主婦等)の掛金は、個人払込(本人名義の預金口座からの引落し)に限定されており、配偶者がまとめて支払うことはできません。また、掛金は「小規模企業共済等掛金控除」として全額が所得控除の対象となりますが、加入者本人の掛金しか所得控除の対象となりませんので、第3号加入者の方に課税所得がない場合は、所得控除のメリットは受けられません。

◆iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数等

  平成28年12月時点 平成29年8月時点
第1号加入者 77,249人 100,334人
第2号加入者 229,065人 506,621人
   うち共済組合員 102,266人
第3号加入者 13,384人
306,314人 620,339人

 

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