NISA口座の利用状況と制度改正の概要
◆NISA講座の利用状況(平成26年12月31日時点)の概要
・NISA総口座数は、825万3,799口座。
・NISA総買付額は、2兆9,769億6,913万円で、平成26年6月30日時点の約1兆5,631億円から、6ヶ月で約1兆4,138億円、90.5%増。
・商品別内訳は、上場株式9,705億4,972万円(32.6%)、投資信託1兆9,439億8,383万円(65.3%)、ETF343億3,191万円(1.2%)、REIT281億368万円(0.9%)。
・年代別の口座数を見ると、60歳代以上の割合は56.7%となり、平成26年1月時点の60歳以上の割合(63.3%)より6.6%低下し、50歳代以下の割合が増加。
・NISA口座数のうち20~50歳代の口座開設者比率は徐々に高まっており、口座開設数の伸び率を見ると、若年層の伸び率が大きく、20~40歳代の口座数は1年で倍増している。
・口座全体の稼働率は45.5%。
・稼働口座における平均購入額は79.2万円で、年代によらず、投資金額80~100万円が最多。
・20~40歳代の購入商品の内訳は上場株式の割合が他の年代と比べ若干大きい。
◆NISA口座の開設に係る見直し
NISA口座を開設した金融機関とは別の金融機関に口座を開設しようとする場合、開設しようとする日の属する年の前年10月1日からその年の9月30日まで(平成27年のみ1月1日から9月30日まで)に、所定の手続きを行うことで、1年単位で金融機関の変更が可能になります。ただし、既に買付を行った年は、その年内における金融機関の変更はできません。
上記の改正は、平成27年1月1日から適用されます。
◆NISAの年間投資上限額の引き上げ
NISAについて、非課税口座に設けられる各年分の非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等の取得対価の額の限度額が120万円(現行:100万円)に引き上げられます。
上記の改正は、平成28年1月1日以後に設けられる非課税管理勘定について適用されます。
◆ジュニアNISAの創設
20歳未満の居住者などを対象として、平成28年から平成35年までの間に、年間80万円を上限として未成年者口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式などを売却したことにより生じた譲渡益が、非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長5年間(非課税期間)非課税となる制度が創設されました。
未成年者口座内の上場株式等は、未成年者口座を開設した居住者等がその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは、原則として課税未成年者口座※以外の口座に払い出すことはできません。また、課税未成年者口座内の上場株式等及び預貯金等も同様です。
※「課税未成年者口座」とは、居住者等が未成年者口座を開設している金融商品取引業者等の営業所等に開設した特定口座、預貯金口座をいいます。未成年者口座で管理されている上場株式等につき支払を受ける配当等及びその上場株式等を譲渡した場合におけるその譲渡の対価に係る金銭その他の資産については、課税未成年者口座において管理されます。
項目 | 適用 |
制度を利用可能な者 | 0歳~19歳の居住者等 |
年間投資上限額 | 80万円 |
非課税対象 | 上場株式、公募株式投信等 |
投資可能期間 |
平成28年4月から平成35年12月末まで ※平成35年以降も、口座開設者が20歳に到達するまでは非課税保有を継続可能 |
口座開設手続 | マイナンバーを提出して口座開設手続を行う(住民票の提出不要) |
運用管理 |
・原則として、親権者などが未成年者のために代理して運用を行う ・18歳まで払出し制限を課す ※災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能 |
上記の改正は、平成28年1月1日以後に未成年者口座の開設の申し込みがされ、同年4月1日からその未成年者口座に受け入れる上場株式等について適用されます。