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ジュニアNISAに関する主な注意事項

平成28年1月から未成年者専用のジュニアNISA口座の開設が可能となり、上場株式等の購入は、平成28年4月からとなる(年間投資上限金額は80万円、非課税期間は最長5年間)。

◆運用管理者の範囲

 ジュニアNISAでは、未成年者本人が成人するまで親権者等が代理して運用を行うこととなるが、口座開設者本人以外の者によりジュニアNISA口座が名義口座として利用されることを防ぐ観点から、ジュニアNISAの口座運用管理者について、口座開設者本人の法定代理人、又は法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座開設者本人の二親等以内の者に限定される。

 なお、口座開設者本人が20歳に達した後は、原則として、口座開設者本人が運用指図を行うこととなる。

◆運用資金の拠出

 ジュニアNISA口座が名義口座として利用されることを防ぐ観点から、ジュニアNISA口座の資金は、厳に口座開設者本人に帰属する資金に限定される必要があるため、祖父母や親権者等が資金を拠出する場合には、未成年者に贈与済みの資金であり、祖父母や親権者に帰属するものではないことを確認する必要がある。

 このため、ジュニアNISA口座への資金拠出については、口座開設者本人の銀行口座からの振替・振込み、ジュニアNISA口座を開設している金融機関等におけるジュニアNISA口座以外のジュニアNISA口座開設者本人名義の証券口座からの振替・振込み又は口座開設者本人(法定代理人が口座開設者本人を代理して行う場合を含む)による現金での入金に限られる。

◆18歳までの払出し制限

 その年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則としてジュニアNISA口座からの払出しはできない。ジュニアNISA口座から契約不履行等の事由による払出しが合った場合は、ジュニアNISA口座が廃止され、過去に非課税で支払われた配当等や過去に非課税とされた譲渡益については非課税の取扱いがなかったものとみなされて、払出し時に課税される。

 ただし、以下のやむを得ない事由に該当する場合は、非課税での払出しが可能となる。

①口座開設者本人が居住する家屋(その者又は生計を一にする親族が所有)が、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合

②口座開設者本人の扶養者が当該扶養者又はその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った医療費(医療費控除の対象となるもの)の金額の合計額が200万円を超えた場合

③口座開設者の扶養者が、配偶者と死別若しくは離婚した場合又はその扶養者の配偶者が生死不明とはり、かつ、これらの事由が生じた日の属する年の12月31日(その扶養者が同年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)においてその扶養者が所得税法上の寡婦若しくは寡夫に該当し、又は該当することが見込まれる場合

④口座開設者本人又はその者の扶養者が、所得税法上の特別障害者になった場合

⑤口座開設者本人の扶養者が、雇用保険法上の特定受給資格者若しくは特定理由離職者に該当することとなったこと又は経営の状況の悪化によりその事業を廃止したことその他これに類する事由が生じた場合

※やむを得ない事由が生じた日から1年以内に納税地の所轄税務署長の確認を受け、当該税務署長から交付を受けた確認をした旨の記載がある書面を金融機関等に対して、提出する必要がある。

◆成人になるまでの払出しの手続き

 口座開設者本人が成人になるまでのジュニアNISA口座からの払出しは、原則として口座開設者本人の同意が必要である。ただし、口座開設者本人が年少であることなどを理由に口座開設者本人の同意が確認できない場合、金融機関等は、払出しを行う法定代理人に対して「払い出される資金等が口座開設者本人のために使われるものであること」を確認することとなっている。

 なお、払い出される資金は、あくまでも口座開設者本人の資金であるため、口座開設者本人名義口座への振替・振込み等により払出しが行われる。

◆ジュニアNISA口座を開設する金融機関の変更

 口座の開設は一人一口座で、NISAと異なり、金融機関等の変更ができない。なお、口座廃止後の再開設は可能となる(廃止前金融機関と別の金融機関への再開設も可能)。

 

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