一般NISAの非課税期間終了時における選択
◆概要
現在一般 NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等で、平成 26 年に一般NISA ロ座で購入をされたものは、平成30年12月末に非課税期間が終了します。
非課税期間終了の前に、以下の①と②のいずれかを選択してください。将来、結果的にどちらが 有利であったのかは、その後の価格変動や他の取引等の状況により異なります。なお、非課税期間内に売却するという選択肢もあります。
➀の翌年の非課税投資枠に移す(『ロールオーバー』といいます)
平成31年1月1日に、平成 30 年 12月の最終営業日の時価により、平成31年分の非課税管理勘定へ移管されます。平成31年の非課税枠を使用し、引き続き5年間は、譲渡益・配当等が非課税となります(損益通算等はできません)。なお、所定の手続きが必要になります。
②課税口座に移管する
平成31年1月1日に、平成 30 年 12月の最終営業日の時価により、課税口座へ移管されます。平成31年以降に生じた譲渡益・配当等は課税されます(譲渡損失が発生した場合は損益通算 や損失の繰走威控除が可能となります)。なお、特定口座を一般NISA口座と同一の部店にお持ちの方は、特段の手続きをすることなく、特定口座に移管されます。
※特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合には、証券会社等に所定の依頼書 をご提出ください。特定口座をお持ちでない場合は、一般口座に移管さされます。
◆ロールオーバーを選んだ場合の注意点
1.ロールオーバーするには、一般 NISA 口座を開設している証券会社等に対して、あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。
2.ロールオーバーした分だけ平成31年の非課税枠で新規投資できる額は少なくなります。 ・平成 31 年の非課税枠 120 万円に満たない分は新規投資ができます。例えば、平成 26 年に 100 万円で購入し、平成 30 年 12月末の時価が 90 万円の上場株式等をロールオーバーする場合、30万円分は新規投資ができます。
・平成31年の非課税枠 120 万円を超過した分もロールオーバーできますが、非課税枠を全て利用してしまうため、新規投資はできません。例えば、平成 26 年に 100 万円で購入し、平成 30 年 12月末の時価が 150 万円の上場株式等をロールオーバーする場合、非課税枠(120 万円) の超過分 30万円を含め150万円全額をロールオーバーできますが、新規投資はできません。
3.異なる証券会社等の一般 NISA 口座にロールオーバーすることはできません。
・一般NISA口座を利用する証券会社等を変更している場合には、金融機関変更手続きを行い、平 成26年に利用した証券会社等に平成31年の新たな一般NISA口座を設定してください。
4.一般NISA口座からつみたてNISA 口座へロールオーバーすることはできません。
5. 証券会社によって一般 NISA口座における平成 30 年 12 月末の取引が制限されることがあります。
平成31年にコールオーバーする価額により、平成 30 年末の年跨ぎの受渡しとなる購入分が叩 成31年に設定される新たな一般NISA口座に受け入れられなくなることを防止するためです。
6. 一般NISA口座と他の口座との損益通算等はできません。
◆「課税口座」を選んだ場合の注意点
平成30年12月末の時価が課税口座における取得価額となり、譲渡時には取得価額を基に課税されます(損益通算等ができます)。
例えば、平成 26 年に 100 万円で購入し、平成 30 年 12月末の時価が 150 万円となった投 資信託を課税口座へ移管し、その後 200万円で売却した場合、譲渡損益は平成30年12月末の 時価を取得価額(150 万円)として計算するため、譲渡益 50 万円(200 万円-150 万円)に 対して課税されます。
また、課税口座へ移管時の時価が当初の購入額より下落している場合でも、その後時価が上昇した際に売却すると、課税口座移管時の時価との差が譲渡益となり課税されます。 「例えば、平成26年に 100万円で購入し、平成 30 年 12月末の時価が70万円となった投資 信託を課税口座へ移管し、その後 100 万円で売却した場合、譲渡損益は平成 30 年 12月末の時価を取得価額(70万円)として計算するため、譲渡益 30万円(100 万円-70万円)に対して課税されます。