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一般NISAにおける非課税期間終了時の選択と注意点等

◆概要
一般NISAは、年間120万円を投資上限として購入した上場株式や投資信託等による譲渡益や配当などが非課税となる制度で、非課税期間は5年間です※。
一般NISA口座で保有する上場株式や公募株式投資信託等で、平成30年(2018年)に購入したものは、合和4年(2022年)12月末で5年間の非課税期間が終了します。
非課税期間内に上場株式等を売却しないで引き続き保有し続ける場合は、①令和5年(2023年)に設定される一般NISA口座に移管(ロールオーバー)する、又は②課税口座(特定口座又は一般口座)に移管する、のいずれかを選択できます。
※令和6年(2024年)以降、一般NISAの非課税対象や非課税投資枠が見直され、2階建ての新しい制度に変わります。1階部分は、つみたてNISAと同様に一定の投資信託に限定して年20万円まで、2階部分は、上場株式や投資信託等(高レバレッジ投資信託など一部の商品を除く)を年102万円まで購入できる制度となる予定です。

◆ロールオーバーをする場合の注意点等
(1)ロールオーバーをする場合は、一般NISA口座を開設している金融機関に対して、あらかじめ「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出する必要があります。
(2)令和4年(2022年)12月の最終営業日の時価により、令和5年(2023年)分の一般NISA口座に移管し、引き続き5年間は譲渡益・配当等が非課税となります。この場合、令和5年(2023年)の非課税投資枠(120万円)を利用するため、ロールオーバーを行った上場株式等の時価の分だけ非課税投資枠が少なくなります。なお、ロールオーバーできる金額に上限はないため、上場株式等の時価が120万円を超えていてもすべて移管できますが、非課税投資枠を使い切るため、新規投資はできません。
(3)異なる金融機関の一般NISA口座にロールオーバーすることはできません。一般NISA口座を利用する金融機関を変更している場合には、金融機関変更手続きを行い、平成30年(2018年)に利用した金融機関に令和5年(2023年)の新たな一般NISA口座を設定してください。
(4)一般NISA口座から、つみたてNISA口座へロールオーバーすることはできません。

◆課税口座に移管する場合の注意点等
ロールオーバーをしない場合、令和4年(2022年)12月の最終営業日の時価を取得価格として課税口座(特定口座又は一般口座)へ移管され、令和5年(2023年)以降に生じた譲渡益・配当等は課税されます。また、譲渡損失が発生した場合は損益通算や繰越控除が可能です。
なお、特定口座を一般NISA口座と同一の営業所に開設している場合は、特段の手続きをすることなく、特定口座に移管されます(特定口座がない場合は、一般口座に移管)。
※特定口座を開設している場合で、一般口座への移管を希望する場合には、金融機関に所定の依頼書を提出します。
◎課税口座に移管する際の「取得価格」について
課税口座に移管する場合、合和4年(2022年)12月の最終営業日の時価が課税口座における取得価額となります。移管後に売却した際は、その取得価額を基に譲渡損益を計算するため、移管する時点で保有資産が値上がりしているか値下がりしているかで、支払う税金に差が出ます。
特に課税口座へ移管時の時価が当初の購入額より値下がりしている場合で、移管後に値上がりしたため売却すると、課税口座移管時の時価との差が譲渡益となりますので、注意が必要です。
【値上がりしているケース】
例えば、平成30年(2018年)に120万円で購入し、令和4年(2022年)12月末の時価が150万円に値上がりした上場株式等を課税口座へ移管した場合は、取得価額が150万円となります。その後200万円で売却した場合、譲渡益50万円(200万円-150万円)に対して課税されます。
【値下がりしているケース】
例えば、平成30年(2018年)に120万円で購入し、令和4年(2022年)12月末の時価が70万円に値下がりした上場株式等を課税口座へ移管した場合は、取得価額が70万円となります。その後100万円に値上がりしたため売却した場合、譲渡益30万円(100万円-70万円)となるため、当初の購入価格からみると損失が出ている状況にもかかわらず、課税されます。

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