少額投資非課税制度(愛称:NISA)に関するQ&A
Q. 少額投資非課税制度(NISA)はどのような制度?
A. 平成26年1月から、証券会社や銀行などで、少額投資非課税口座を開設して上場株式や株式投資信託等を購入すると、本来20%(復興特別所得税を含めると20.315%)課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。利用限度額は年間100万円まで、非課税期間は5年間です。なお、イギリスのISA(Individual Savings Account)をお手本に導入されたことから日本版ISAと呼ばれていますが、愛称が「NISA(ニーサ)」になりました。
Q. 誰でも少額投資非課税口座を開設できる?
A. 平成26年~平成35年までの10年間、20歳以上の方なら開設できます。
Q. どのような商品が対象?
A. 証券取引所に上場している株式、ETF(上場投資信託)、リート(不動産投資信託)や、株式投資信託等が購入でき、その配当金や売買益等が5年間非課税となります。
Q. 利用限度額とは?
A. 少額投資非課税口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間100万円です。これは、証券会社や銀行などの金融機関で上場株式や株式投資信託等を購入できる上限金額です。
Q. 非課税期間5年間が終わるとどうなる?
A. 次のケースが考えられます。
(1)特定口座などの課税口座に移し、その後の配当金や売買益等については課税されます。
(2)翌年の非課税枠100万円を利用し、少額投資非課税口座で保有し続けることもできます。
Q. 少額投資非課税口座で60万円分の投資をした場合には、残りの40万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできる?
A. 非課税枠の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
Q. 少額投資非課税口座で上場株式を100万円で買付け、数日後に売却した場合、売却して空いた100万円の非課税枠を利用して、再度、上場株式等の買付けはできる?
A. 少額投資非課税口座の利用限度額(非課税枠)は1人年間100万円とされており、再度、上場株式や株式投資信託等の買付けはできません。翌年の1月以降であれば、新たな非課税枠により100万円まで上場株式や株式投資信託等の買付けができます。
Q. 少額投資非課税口座で保有する上場株式に売却損失が生じた場合、この売却損失は、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等と損益通算ができる?
A. 少額投資非課税口座では、上場株式や株式投資信託等の配当金や売買益は非課税となる一方で、これらの売買損失はないものとされます。したがって、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の配当金や売買益等との損益通算はできません。
Q. 現在、証券会社に口座(特定口座、一般口座)を持っている場合は?
A. 証券会社などに口座を持っている方も、新しく「少額投資非課税口座」を開設します。
Q. 現在保有している上場株式や株式投資信託等を少額投資非課税口座に移すことはできる?
A. 証券会社などの口座に預けている上場株式や株式投資信託等を少額投資非課税口座に移すことはできません。平成26年1月1日以降、新たな資金で購入する必要があります。
Q. 証券会社と銀行で、それぞれ少額投資非課税口座を開設することはできる?
A. できません。少額投資非課税口座は、原則として、全ての証券会社や銀行などの金融機関を通じて、1人1口座です。