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マスク購入やPCR検査費などの医療費控除の適用関係

◆医療費控除の概要
医療費控除は、その年の1月から12月までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費※が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%の金額)を超える場合に、超えた部分の金額を所得控除できる制度です。
確定申告により医療費控除を適用を受けることができますが、その際、領収書に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必要となります(令和2年分の確定申告から、医療費の領収書の添付等で医療費控除を受けることは出来ません)。
なお、医療費控除は、セルフメディケーション税制(予防接種や定期健康診断など一定の取組を行う方に係るスイッチOTC医薬品の購入費の一定額を所得控除)との選択適用となります。
※保険金などで補てんされる金額がある場合は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。

◆マスク購入費用やPCR検査費用、オンライン診療に係る費用の医療費控除の適用について
医療費控除の対象となる医療費は、主に1医師等による診療や治療のために支払った費用、2治療や療養に必要な医薬品の購入費用(風邪などを治すために購入した市販の医薬品も対象となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための費用は対象外)などで、診療や治療に直接必要な費用が対象となります。
【マスク購入費用の医療費控除の適用について】
新型コロナウイルス感染症を予防する目的で着用するマスクの購入費用は、病気の予防のための費用となるため、医療費控除の対象となりません。
【PCR検査費用の医療費控除の適用について】
◎医師等の判断によりPCR検査を受けた場合
新型コロナウイルス感染症にかかっている疑いのある方に対して行うPCR検査など、医師等の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となります。
ただし、医療費控除の対象となる金額は、自己負担部分に限りますので、公費負担により行われる部分の金額については、医療費控除の対象とはなりません。
※医師等の判断によるPCR検査は保険適用となり、検査費用の自己負担分も公費負担となるため検査費用は発生しませんが、検査以外の診療費については自己負担分が発生します。
◎自己の判断によりPCR検査を受けた場合(上記以外)
単に感染していないことを明らかにする目的で受けるPCR検査など、自己の判断により受けたPCR検査の検査費用は、医療費控除の対象となりません。
ただし、PCR検査の結果、「陽性」であることが判明し、引き続き治療を行った場合には、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、その場合の検査費用は、医療費控除の対象となります。
【オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について】
オンライン診療では、スマートフォンやパソコンなどを用いて自宅などから医師の診察が受けることができ、診療により処方された医薬品については、医療機関から希望した薬局に処方箋情報が送付され、その薬局から自宅への配送してもらうこともできます。
オンライン診療に係る費用については、それぞれ次のとおりとなります。
◎オンライン診療料
オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります。
◎オンラインシステム利用料
医師等による診療や治療を受けるために支払ったオンラインシステム利用料については、オンライン診療に直接必要な費用に該当しますので、医療費控除の対象となります。
◎処方された医薬品の購入費用
処方された医薬品の購入費用が、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当する場合は、医療費控除の対象となります。
◎処方された医薬品の配送料
医薬品の配送料については、治療又は療養に必要な医薬品の購入費用に該当しませんので、医療費控除の対象となりません。

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