「軽減税率対策補助金」の対象要件の緩和について
中小企業庁は、今年10月の消費税軽減税率制度の実施に向けて、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進するため、軽減税率対策補助金の手続要件を変更します。
◆軽減税率対策補助金の概要
軽減税率対策補助金は、中小企業・小規模事業者等が複数税率対応レジや券売機の導入、受発注システム、請求書管理システムの改修などを行う場合にその経費の一部を補助する制度で、以下の3つの申請類型があります。
A型:複数税率対応レジ又は区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等を発行する券売機を導入又は改修する必要のある事業者が使える補助金です。
B型:電子的受発注システムの改修・入替を行う必要がある事業者が使える補助金です。
C型:軽減税率に対応するために必要となる区分記載請求書等保存方式に対応した請求書管理システムの改修・導入を行う必要がある事業者が使える補助金です。
※いずれの類型においても、レジ・券売機、受発注システム、請求書管理システムを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売・取引しており、将来にわたり継続的に販売や請求書の発行を行うためにこれらを導入又は改修する事業者が対象です。
◆現行制度における補助対象期間について
軽減税率対策補助金は、令和元年(2019年)9月30日までに軽減税率対応レジの設置・支払いが完了したものを本補助金の補助対象としていますが、レジの売買契約から支払い完了まで通常、数週間程度を要することから、現行の要件では、9月中に設置できるレジも補助の対象外になるおそれがあります。また、8月後半以降の売買契約が補助金の対象とならない可能性を考慮し、レジメーカー・販売店が受注を抑制せざるを得ない状況にあります。
こうしたことに対応するため、軽減税率制度の円滑な実施を図り、中小事業者による対応レジの導入を幅広く促進する観点から、現行制度における上記補助対象期間に関する取扱いについて、以下のとおり手続き要件を変更します。
◆手続要件の変更について
本補助金の公募要領において軽減税率対応レジの「設置・支払いの期限」を提示することに変えて、軽減税率制度が始まる今年10月1日の直前(9月30日)までにレジの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」していることを、本補助金の対象要件とするように各種規定類を改めることとします。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。
なお、補助金の申請はレジの設置・支払い後になるため(事後申請)、12月16日の補助金申請期限までに設置・支払いを完了する必要があります。
◆要件変更による各申請類型の補助対象期間について
◎軽減税率対応レジ・券売機の導入・改修の支援(A型)
【変更前】令和元年(2019年)9月30日までに補助対象機器等の導入・改修、支払いを完了し、令和元年(2019年)12月16日までに補助金を申請する。
【変更後】令和元年(2019年)9月30日までに補助対象機器等の売買契約やシステムの導入・改修に係る契約を締結し、令和元年(2019年)12月16日までに導入・改修および支払いを完了した上で、補助金を申請する。
◎受発注システムの改修等の支援(B型)
変更なし
◎請求書管理システムの導入・改修の支援(C型)
【変更前】令和元年(2019年)9月30日までに請求書管理システム・事務機器の導入・改修、支払いを完了し、令和元年(2019年)12月16日までに補助金を申請する。
【変更後】令和元年(2019年)9月30日までに請求書管理システム・事務機器の導入・改修に係る契約等を締結し、2019年12月16日までに改修・導入および支払いを完了した上で補助金を申請する。
※C型のうち、ソフトウェア自己導入型(C-2型:中小企業・小規模事業者自らがパッケージ型の製品・サービスを購入し導入する場合)については、従来どおり導入・改修し支払いを完了する日が令和元年(2019年)9月30日までの間であるものが補助の対象になります。